軽自動車税
更新日:2024年4月8日
1.軽自動車税を納めていただく方(納税義務者)
毎年、4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車(二輪・三輪・四輪)、小型特殊自動車(農耕作業用など)、二輪小型自動車 ≪以下、軽自動車等という≫ を所有されている方が納税義務者となります。
なお、フォークリフトやトラクター、コンバインなどのように限られた敷地内のみで使用され、公道を走行しない車両であっても、 課税の対象となりますので登録の手続きをしてください。
2.軽自動車税の税率(税額)
◆原動機付自転車・二輪・小型特殊自動車
対象車両 | 車種 | 税率(年額) |
特定小型原動機付自転車 | 0.6kw以下 | 2,000円 |
一般原動機付自転車 | 50㏄以下 | 2,000円 |
50㏄超~90㏄以下 | 2,000円 | |
90cc超 ~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪自動車 | 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
250cc超 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 |
そ の 他 | 5,400円 |
◆四輪・三輪
軽自動車区分 | 税率(年額) | 税率(年額) | ||
平成27年3月31日 までの登録車 |
平成27年4月1日 以降の登録車 |
登録後13年超 (経年重課) |
||
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
3.納期限
・納税通知書到着後~4月末日までです。
なお、納期限後の納付については「督促手数料」・「延滞金」がかかる場合があります。
4.車両の登録・廃車
1.手続窓口
所有される車種によって、手続きの窓口は異なります。
車 種 | お問い合わせ・届出先 |
原動機付自転車 |
高浜町役場 税務課 〒919-2292 高浜町宮崎86-23-2 TEL.(0770)72-7707 |
軽 自 動 車 (軽四輪≪乗用/貨物≫・軽三輪) |
軽自動車検査協会 福井事務所 |
軽二輪車(125㏄~250㏄) 小型二輪(250㏄) |
中部運輸局 福井運輸支局 〒918-8023 福井市西谷1丁目1402 TEL.(050)5540-2057 |
※ 軽自動車検査協会や福井運輸支局に出向くことが困難な場合には自動車販売店など関係業者に手続の代行を依頼することができます。
2.手続方法
ここでは、高浜町における新規登録および廃車の手続について簡単に説明します。
車両を取得した場合
高浜町役場税務課の窓口にて新規登録を行ってください。
【必要書類】
・ 販売証明書や譲渡証明書など登録車両の詳細(車台番号)が分かるもの
・標識交付申請書(ページ最下部に様式がごさいます)
※自賠責保険の加入を各自でお済ませください。
廃車した場合
高浜町役場税務課の窓口にて抹消登録を行ってください。
[廃車手続の前に!! ] ・・・軽自動車税の納付は済んでいますか?車両を完全に廃車されましたか?
⇒未納がある場合や車両を所持している場合は廃車手続できません。
【必要書類】
・標識(ナンバープレート)
・所持していないことを証明するもの(下取り証明・引取手数料領収書)
・廃車申告兼標識返納書(ページ最下部に様式がございます)
そ の 他
*譲る場合・・・標識返納の手続きが必要です。
*譲り受けた場合・・・標識取得の手続きが必要です。
*車両盗難にあった場合・・・最寄の警察署へ盗難の届出後、廃車手続をしてください。
*原付の排気量を変更した・・・排気量変更により車種が変わる場合は、標識の変更が生じるため、廃車手続と新規登録の両方が必要です。
*標識の再交付・・・盗難・紛失・破損などにより標識の再交付を受ける場合は、旧標識について廃車手続の後、新標識の登録手続を行います。ただし、盗難による場合を除いて、標識弁償金300円が必要です。
5. 軽自動車税の減免制度
次のいずれかに該当する場合、期限までに申請すると軽自動車が減免されます。
なお、申請は毎年必ずしていただく必要があり、申請がないと減免されません。
該当の要件
・軽自動車等を所有している社会福祉法人等で、公益のために、 直接専用となっているものと認められる場合。
・軽自動車等を所有または使用している方が、身体障害者手帳等をお持ちで、一定の要件に該当する場合。(※普通車を含めて一人一台に限る)
・軽自動車等を所有している方で、その車両の構造が身体障害者等の利用に供するための専用車両である場合。
申請期限
・納期限の7日前まで(厳守)
申請場所
・高浜町役場 税務課
※ その他、詳しい要件や申請方法などについては窓口へお尋ねください。
6. 特定小型原動機付自転車について
道路交通法及び道路運送車両の保安基準の一部改正により、令和5年7月1日から電動キックボードを主な対象とする車両区分である「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
特定小型原動機付自転車とは
〈要件〉
原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
標識(ナンバープレート)の交付手続き
高浜町役場税務課の窓口にて標識を交付します。
【必要書類】
購入・譲渡などにより新たに登録する場合
・販売報告書、譲渡証明書又は廃車証明書
※上記書類において特定小型原動機付自転車であることが判断できない場合は、要件を満たしていることがわかる書類を持参してください。
一般原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合
・現在交付を受けている原付一種の標識
・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類。
※同じ標識を引き継ぐことはできません。また、標識が変わりますので自賠責保険等の変更手続きを行う必要があります。
特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類の例
・製品カタログ、取扱説明書(コピー可)
・型式認定番号標(緑色)(写真可)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真可)
7.車検時の納税証明書の提示について
令和5年1月から、「軽自動車納付確認システム(軽JNKS)」の運用が開始され、軽自動車検査協会におけるオンラインによる納付確認が可能となりました。これに伴い、車検時に必要であった納税証明書は、原則不要となりました。
対象車種
四輪・三輪・二輪被けん引車
(注釈)二輪・原付・小型特殊については対象外です。
(例外)納税証明書の提示が必要となる場合
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車購入直後の場合
・ほかの市区町村に引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
※注意事項
・二輪の小型自動車(総排気量250㏄超)は対象外のため、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
・納付情報が軽JNKSに登録されるまで、相応の日数を要する場合がありますので、車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
→軽JNKSに納付情報が登録されていない場合など、納税証明書が必要な場合には、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付することで、その場で領収印の押された納税証明書が発行されます。また、税務課窓口においても無料で発行いたします。
【口座振替による納付の方を対象とした車検用納税証明書の送付について】
軽JNKS導入に伴い、例年5月上旬に送付しておりました車検用納税証明書は、送付対象車両を二輪の小型自動車のみとさせていただきます。これまで対象であった軽四輪自動車に係る証明書は送付いたしません。ご了承願います。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
- 税務課
- 電話番号:0770-72-7707
- ファックス番号:0770-72-4100
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