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認可地縁団体に関する申請について

更新日:2025年4月1日

認可地縁団体について

従来、自治会・町内会等の「地縁による団体」は団体名義で不動産登記することができず、関係者の共有名義で登録されることが一般的でした。
しかし、共有名義による登記は、名義人が死亡や転居した際に名義人変更する必要があり問題となっていたことから、平成3年4月2日の地方自治法改正により、一定条件を満たすことで町長に認可を受け、団体が登記名義人となることができるようになりました。

「地縁による団体」とは

一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体と定義されており、自治会や町内会等が該当します。
一方で次のような団体は地縁による団体には該当しません。
1.青年団や婦人会のように区域に住所を有すること以外に性別や年齢などの条件が必要な団体
2. 活動目的がスポーツや芸術など限定的に特定されている団体

認可の用件

1.地縁団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、 現にその活動を行っていると認められること
2.地縁団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
3.地縁団体の区域に住所を有する全ての個人(子供や外国人も含みます)は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
(ただし、法人等は構成員になることはできません)
4.規約を定めていること

申請前に総会にて決定すべきこと

規約

以下の事項を定めてください。
1. 目的
2. 名称
3. 区域
4. 主たる事務所の所在
5. 構成員の資格に関する事項
6. 代表者に関する事項
7. 会議に関する事項
8. 資産に関する事項(保有資産がある場合は記載)

構成員

個人単位であり、世帯単位とすることは認められていません。

代表者

代表権は代表者一人に帰属するものと定められています。

提出書類

・ ワードアイコン認可申請書(様式1)(ワード形式 16キロバイト)
・ ワードアイコン規約(様式2)(ワード形式 20キロバイト)
ワードアイコン認可地縁団体設立に関する総会議事録(様式3)(ワード形式 15キロバイト)
・ エクセルアイコン構成員名簿(様式4)(エクセル形式 11キロバイト)
・ エクセルアイコン活動記録又は活動予定(様式5)(エクセル形式 10キロバイト)
・ ワードアイコン会長就任に関する総会議事録(様式6)(ワード形式 15キロバイト)
・ ワードアイコン認可地縁団体印鑑登録申請書(様式7)(ワード形式 39キロバイト)

※認可地縁団体印鑑登録申請書の提出については任意ですが、認可申請と併せて申請いただけると後の手続きが円滑に運びます。

証明書各種

地縁団体の認可後は各種証明書の発行が可能となります。証明書をお求めの方は下記の申請書に必要事項をご記入の上、高浜町役場総務課までご提出ください。
ワードアイコン地縁団体台帳交付申請書(様式8)(ワード形式 30キロバイト)
ワードアイコン地縁団体印鑑証明書交付申請書(様式9)(ワード形式 33キロバイト)
ワードアイコン代理人選任届(様式10)(ワード形式 22キロバイト)

規約、代表者等の変更

規約、代表者等の告示事項に関する変更は申請書を提出し、町長の認可を受ける必要があります。告示事項変更に関する総会を実施の上、下記の書類を高浜町役場総務課までご提出ください。
ワードアイコン告示事項変更届(様式11)(ワード形式 15キロバイト)
ワードアイコン告示変更に関する総会議事録(様式12)(ワード形式 15キロバイト)

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

平成3年の認可地縁団体制度創設により、町長の認可を受けた地縁による団体は、不動産登記の登記名義人となることができるようになりましたが、不動産については登記簿の登記名義人が多数で相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合があり、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への所有権の移転の登記に支障を来していることが明らかになりました。この問題を解決すべく一定の要件を満たした認可地縁団体は町長が証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

提出書類

ワードアイコン公告申請書(様式13)(ワード形式 16キロバイト)
・申請不動産の登記事項証明書
ワードアイコン特例申請に関する総会議事録(様式14)(ワード形式 15キロバイト)
ワードアイコン会長就任に関する総会議事録(様式6)(ワード形式 15キロバイト)
・地方自治法第260条の46第1項に掲げる事項を疎明する書類

※地方自治法第260条の46第1項に掲げる事項を疎明する書類とは、以下の事項に関する書類を指します。
1.当該地縁団体が当該不動産を所有していること
2.当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること
3.当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること
4.当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

公告申請後の手続き

3カ月の公告期間の後、異議を述べるものが現れなければ単独で所有権の移転の登記を申請することができます。また、異議を述べるものが現れた場合は公告による手続きは中止され、異議を述べたものの氏名・住所・異議を述べた理由を通知します。

このページに関するお問い合わせ先

総務課
電話番号:0770-72-7700
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:soumu@town.takahama.lg.jp

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