「若狭高濱 堂々地のもん」
更新日:2021年2月19日
「若狭高濱 堂々地のもん」って?
「若狭高濱 堂々地のもん」とは、高浜町内の農林水産業者が、高浜町域で栽培・生産した農産物、畜産物、林産物、若狭湾で採取され高浜町域の港に水揚げされる水産物、高浜町域の内水面で生産・採取される水産物及び高浜町内の事業者が製造し、高浜の特産と認められる産品です。
私たちが住む高浜町は、福井県最西部の大飯郡に位置しています。
「大飯郡」の名が示すように大和時代には、「大炊寮」という役所が管轄する地域で、天皇家の食材を司る豪族が塩や魚といった海産物を朝廷に納めていました。当時から海、山、里に豊かな四季の恵みがあったのでしょう。
「高浜」の「浜」の本来(旧字)は「濱」です。
「濱」の「賓」は「敬って、もてなすべき客人」を意味します。白砂青松の美しい海辺で、とりわけ敬意を払って客人をもてなすイメージが「高濱」という字から連想されます。ずっと昔から「もてなし」の文化を持っていたのでしょうか。
「若狭高濱 堂々地のもん」とは、こうした、私たちの祖先が遠い昔から築き上げてきた歴史文化や精神に敬意を払い、それらを受け継ぎ、高浜に暮らす私たちが「まごころと自信」を込めて、みなさんに「愛情と誇り」をもってお勧めできる「地のもの」「旬のもの」やそれらを含む特産品です。
「若狭高濱堂々地のもん」の定義と対象品目
「若狭高濱堂々地のもん」とは、以下に示す一次産品あるいは二次産品とし、ロゴマークは、その産品の容器や包装紙、宣伝媒体等で使用することができます。
区分 | 対象とする産品 | 品目例 |
1次産品 |
高浜町域で栽培される農産物 |
野菜、米、お茶類など
牛、豚、鶏など |
2次産品 | 高浜町内の事業者が製造し、以下のいずれかの条件を満たす加工品とする。
ア 産品の主とする原料が若狭産であること。若狭産とは、おおよそ、若狭(小浜市、美浜町、若狭町、おおい町、高浜町)と舞鶴市を加えた、若狭湾を囲む一体的な海域と陸域を含む地域で収穫等された産品とする。 |
総菜、菓子類、酒類など |
「若狭高濱 堂々地のもん」がめざす「5つの『じ』」
1 「地」-地域にこだわる … 若狭でとれた素材にこだわります
2 「時」-季節(時)にこだわる … 旬の素材にこだわります
3 「知」-地元の知恵が入ってます … 地元の歴史や物語、技にこだわります
4 「自」-自ら好む … 地元高浜の人が好んでいます
5 「心」-心を込める … もてなしの気持ち(まごころ)が入っています
「若狭高濱 堂々地のもん」ロゴマーク使用について
若狭高濱 堂々地のもんの普及促進に向け、産品の出荷箱や袋、販売店舗のコーナー、飲食品を提供される料理店のメニューなどにおいて、申請によりロゴマークを使用できます。
当ロゴマークは高浜町が所有し(商標権申請予定)、町の許可なく使用することは下記要領で定める一部を除き、認めておりませんので、使用を希望される場合は必ず申請をいただきますようお願いします。
なお、使用を許可しました販売店や料理店などの申請情報は、当ホームページで公表します。
■使用申請手続き
「若狭高濱 堂々地のもん」ロゴマーク使用管理要領を入手し、以下の書類を提出してください
○「若狭高濱 堂々地のもん」ロゴマーク使用許可(変更)申請書(様式1号)
○ロゴマークの使用状況が確認できるレイアウト図・写真等
※申請時に添付できない場合は、後日速やかに、掲載物の写真等をお送りください。
■「若狭高濱 堂々地のもん」申請窓口・問合せ先
高浜町役場産業振興課 「若狭高濱 堂々地のもん」担当
〒919-2292 高浜町宮崎71-7-1 TEL.0770-72-7705 FAX.0770-72-4000
※以下の方は、申請手続きの省略ができます。
若狭高浜漁業協同組合、福井県農業協同組合(高浜支店)、高浜町商工会、若狭高浜観光協会、高浜市場きなーれ管理運営組合に所属されている方は、各所属団体への使用許可をもって、ロゴマークを使用することができます。
■要領・様式ダウンロード
□「若狭高濱 堂々地のもん」ロゴマーク使用管理要領等については、下記関連ファイルよりダウンロードしてください。
「若狭高濱 堂々地のもん」登録産品
工事中です・・・
このページに関するお問い合わせ先
- 産業振興課
- 電話番号:0770-72-7705
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp