令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金について
更新日:2024年8月1日
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金
重要なお知らせ
※本給付金事業は終了しました。
支給の対象となる世帯
令和5年12月1日時点で高浜町に住民登録があり、令和5年度の住民税均等割のみが課税されている者だけで構成されている、または住民税均等割のみが課税されている者と住民税が非課税である者で構成されている世帯が対象となります。
ただし、以下の世帯は支給対象外となります。
※世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
※本町または本町以外の自治体から、重点支援地方交付金を活用した住民税非課税等給付金等(7万円)を受給した世帯
※住民税均等割のみ課税世帯に対する10万円の給付金(自治体により給付額が異なる場合あり)を本町以外の自治体で受給した世帯
※租税条約により住民税が減免されている外国人がいる世帯
※令和5年1月2日から基準日までに、海外から入国して高浜町に住民登録した方(令和4年の所得がない方)については、給付対象とはなりません。
詳しくは以下のページをご参照ください。
住民税所得割とは
給付金の支給額
1世帯あたり 10万円
(受給は1世帯あたり1回限りです。)
※本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。
支給手続きについて
(1)世帯すべての方が令和5年1月1日以前から高浜町にお住いの場合
・対象となりえる世帯には、令和6年2月末日から3月上旬にかけて高浜町から給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を郵送します。
・「確認書」が届きましたら、内容(支給要件、振込先等)の確認及び必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にて町保健福祉課 福祉グループに返送してください。
・町が確認書を受付後、概ね3週間後に指定の口座に振り込みます。
※終了しました。
(2)以下の場合は申請の必要があります。
下記「申請書」をダウンロードのうえ必要事項をご記入いただき、添付資料と一緒に町保健福祉課 福祉グループに提出してください。
・世帯の中に、令和5年1月2日以降に高浜町に転入してきた方がいる世帯
・住民税の修正申告等をされて住民税が均等割のみ課税等になった世帯の方等
※終了しました。
子育て世帯加算給付
上記「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して、児童一人当たり5万円を支給します。
支給の対象となる世帯
令和5年12月1日(基準日)において高浜町の住民基本台帳に登録されている世帯で、均等割のみ課税の世帯の内、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯
給付金の支給額
児童1人あたり 5万円
(受給は1世帯あたり1回限りです。)
※本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。
支給手続きについて
上記、「住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金」の確認書または申請書に子育て世帯加算給付に関する項目がありますので、内容を確認のうえ必要事項を記入し、下記提出期限までに提出してください。
案内チラシ(PDF形式 667キロバイト)
※終了しました。
確認書・申請書提出期限
令和6年5月31日(金)※当日消印有効
※終了しました。
「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金」を装った詐欺等にご注意ください
給付金を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。
町や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署に連絡してください。
関連情報
PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Reader(無料)が必要です。
開催日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
このページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉課(福祉グループ)
- 電話番号:0770-72-5887
- ファックス番号:0770-72-6109
- メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp