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要介護認定・要支援認定の申請と要介護度の認定

更新日:2019年6月3日

介護が必要となったら、町の相談・窓口で「要介護・要支援認定」の申請をします。

ただし、40歳から65歳未満の方は、特定疾病(国の定めた16の病気)が原因で介護が必要となった場合に限って申請することができます。申請の手続きは、本人のほか家族やケアマネジャーでもできます。

要介護認定・要支援認定には、有効期間があります。引き続き介護サービスを利用したい場合には、更新の申請をします。また、認定の有効期間内でも著しく心身の状況が変化した場合は、認定の見直しを申請できます。

要介護・要支援認定の申請(新規) 

介護保険でサービスを受けるには、町の介護保険窓口に申請を行い、「要介護」または「要支援」の認定を受ける必要があります。申請は、介護保険の被保険者証を添えて行います。なお、40歳から64歳の方は医療保険の被保険者証の提示をお願いします。受付時に(1)主治医の氏名、(2)病院と所在地、電話番号、(3)入所・入院されている方は、その施設・病院の名称と所在地をお伺いします。

要介護・要支援認定の申請(更新)

認定には有効期間があります。引き続いて介護サービスを受ける場合は、有効期限の60日前から30日前までに、更新の申請を行います。該当する方には、町から更新のご案内の通知をいたします。

  • ケアマネジャーが決まっている方 ⇒ 担当ケアマネジャーにご連絡ください
  • 施設に入所中の方 ⇒ 施設職員にご連絡ください
  • 入院中の方 ⇒ 主治医に更新申請が必要かご確認ください
  • 現在介護サービスを受けていない方 ⇒ 介護サービス利用の予定がある場合は申請してください

申請は、介護保険の被保険者証を添えて行います。なお、40歳から64歳の方は医療保険の被保険者証も提示願います。受付時に(1)主治医の氏名、(2)病院と所在地、電話番号、(3)入所・入院されている方は、その施設・病院の名称と所在地をお伺いします。

要介護状態区分変更の申請

要介護認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合は、認定の有効期間内でも認定の見直しを申請することができます。なお、要支援認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合は、要介護認定申請の扱いになります。

申請は、介護保険の被保険者証を添えて行います。なお、40~64歳の方は医療保険の被保険者証も提示願います。受付時に(1)主治医の氏名、(2)病院と所在地、電話番号、(3)入所・入院されている方は、その施設・病院の名称と所在地をお伺いします。 

訪問調査

要介護・要支援認定申請などの申請後には、心身の状態などを把握するために、町職員または町が委託した認定調査員から聞き取り調査を受けていただきます。
申請者ご本人やご家族に聞き取りする主な内容は、

  • 視力、聴力などについて
  • 歩行や立ち上がりがどの程度できるか
  • 入浴や排せつ、食事で介助が必要か
  • ズボンなどの着脱、洗顔など身の回りのことなどで介助が必要か
  • ひどい物忘れ、徘徊などの行動があるか
  • 過去14日に受けた医療に関すること
  • 外出の頻度

その他必要に応じて、概況調査、特記事項が調査員によって記入されます。

審 査

「コンピュータによる判定」や「主治医の意見書」・「訪問調査による特記事項」などをもとに、どのくらいの介護が必要かを「介護認定審査会」で審査します。

主治医ってどんなお医者さん?
申請書に記入する「主治医」は、介護保険サービスの利用を希望する本人の病気のことや日頃の様子などをよく把握してくれている医師(かかりつけ医)を指します。
主治医は、要介護・要支援認定のときに重要な審査資料となる「主治医の意見書」を作成します。

介護認定審査会
審査会の審査委員は、地域の保健・医療・福祉の専門家で構成されます。
一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査による特記事項などをもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。
介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「要支援1・要支援2」「要介護1~5」の7段階に判定されます(二次判定)。

認 定

介護が必要な度合い(要介護度)や介護保険で認められる月々の利用限度額などが決まり、本人に通知されます。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉課(福祉グループ)
電話番号:0770-72-5887
ファックス番号:0770-72-6109
メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp

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