要介護認定・要支援認定の申請と要介護度の認定
更新日:2026年4月3日
介護が必要となったら、町の相談・窓口で「要介護・要支援認定」の申請をします。
ただし、40歳から65歳未満の方は、特定疾病(国の定めた16の病気)が原因で介護が必要となった場合に限って申請することができます。申請の手続きは、本人のほか家族やケアマネジャーでもできます。
要介護認定・要支援認定には、有効期間があります。引き続き介護サービスを利用したい場合には、更新の申請をします。また、認定の有効期間内でも著しく心身の状況が変化した場合は、認定の見直しを申請できます。
要介護・要支援認定の申請(新規)
介護保険でサービスを受けるには、町の介護保険窓口に申請を行い、「要介護」または「要支援」の認定を受ける必要があります。申請は、介護保険の被保険者証を添えて行います。なお、40歳から64歳の方は医療保険の被保険者証の提示をお願いします。受付時に(1)主治医の氏名、(2)病院と所在地、電話番号、(3)入所・入院されている方は、その施設・病院の名称と所在地をお伺いします。
要介護・要支援認定の申請(更新)
認定には有効期間があります。引き続いて介護サービスを受ける場合は、有効期限の60日前から30日前までに、更新の申請を行います。該当する方には、町から更新のご案内の通知をいたします。
- ケアマネジャーが決まっている方 ⇒ 担当ケアマネジャーにご連絡ください
- 施設に入所中の方 ⇒ 施設職員にご連絡ください
- 入院中の方 ⇒ 主治医に更新申請が必要かご確認ください
- 現在介護サービスを受けていない方 ⇒ 介護サービス利用の予定がある場合は申請してください
申請は、介護保険の被保険者証を添えて行います。なお、40歳から64歳の方は医療保険の被保険者証も提示願います。受付時に(1)主治医の氏名、(2)病院と所在地、電話番号、(3)入所・入院されている方は、その施設・病院の名称と所在地をお伺いします。
要介護状態区分変更の申請
要介護認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合は、認定の有効期間内でも認定の見直しを申請することができます。なお、要支援認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合は、要介護認定申請の扱いになります。
申請は、介護保険の被保険者証を添えて行います。なお、40~64歳の方は医療保険の被保険者証も提示願います。受付時に(1)主治医の氏名、(2)病院と所在地、電話番号、(3)入所・入院されている方は、その施設・病院の名称と所在地をお伺いします。
申請時の注意点
入院中の要介護申請
申請者が入院している場合、申請は下記の時期が適切と考えております。状況確認の結果、申請をお受けできないこともありますのでご理解をお願いします。
例 治療や手術を控えている場合 … 治療・手術後、心身の状態が安定した時期
転院の予定がある場合 … 転院先の病院で心身の状態が安定した時期
リハビリ中の場合 … リハビリが進み、退院の目途がついた時期
申請後に入院や治療が長引き、訪問調査などの目途がつかない場合、申請の取り下げをご検討いただくことがありますのでご理解をお願いします。
申請日に関して
申請は、原則申請書を窓口に提出した日(郵送の場合は受領した日)が申請日となります。
更新申請
介護保険認定有効期間満了日の60日前から行うことができます。通常、認定満了前月の1日が60日前の日付になりますが、次の2つの期間に満了となる方は、2日が60日前になります。
8月31日で満了 → 7月2日~(7月1日は61日前のため)
1月31日で満了 → 12月2日~(12月1日は61日前のため)
区分変更申請
申請は、原則申請書を窓口に提出した日(郵送の場合は受領した日)が申請日となります。
もし各月1日の申請を希望する方は、次の期間に手続きを行ってください。
事前受付期間:前月20日~月末の開庁日
(申請書の申請年月日欄に赤字で〇年〇月1日付と記載をお願いします)
※事業所様におかれましては各月1日付で区分変更申請する場合、事業所の利益や事務都合を優先して、被保険者に不利益が生じることのないようにご留意ください。
訪問調査
要介護・要支援認定申請などの申請後には、心身の状態などを把握するために、町職員または町が委託した認定調査員から聞き取り調査を受けていただきます。申請者ご本人やご家族に聞き取りする主な内容は、
- 視力、聴力などについて
- 歩行や立ち上がりがどの程度できるか
- 入浴や排せつ、食事で介助が必要か
- ズボンなどの着脱、洗顔など身の回りのことなどで介助が必要か
- ひどい物忘れ、徘徊などの行動があるか
- 過去14日に受けた医療に関すること
- 外出の頻度
その他必要に応じて、概況調査、特記事項が調査員によって記入されます。
主治医意見書
申請書に記入する「主治医」は、介護保険サービスの利用を希望する本人の病気のことや日頃の様子などをよく把握してくれている医師(かかりつけ医)を指します。介護保険法では、被保険者から要介護認定の申請を受けた市町村は、当該被保険者の「身体上又は精神上の障害(生活機能低下)の原因である疾病又は負傷の状況等」について、主治医から意見を求めることとされています。 主治医意見書は、この規定に基づき、主治医がその意見を記入するものであり、認定調査と共に審査判定において重要な役割を担います。
主治医意見書記入上のお願い
介護認定審査会では、医療関係者以外の委員も審査判定を行うことになりますので、難しい専門用語を用いることは避け、わかりやすく記入してください。
また、主治医意見書提出の遅延は、介護保険サービスの利用に支障を来たす場合もありますので、速やかな作成・返送にご協力をお願いします。期限までに主治医意見書の提出が困難な場合は、保健福祉課まで早急にご連絡ください。
審 査
「コンピュータによる判定」や「主治医の意見書」・「訪問調査による特記事項」などをもとに、どのくらいの介護が必要かを「介護認定審査会」で審査します。
介護認定審査会
審査会の審査委員は、地域の保健・医療・福祉の専門家で構成されます。一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査による特記事項などをもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「要支援1・要支援2」「要介護1~5」の7段階に判定されます(二次判定)。
認 定
介護が必要な度合い(要介護度)や介護保険で認められる月々の利用限度額などが決まり、本人に通知されます。
このページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉課(福祉グループ)
- 電話番号:0770-72-5887
- ファックス番号:0770-72-6109
- メールアドレス:fukushi@town.takahama.lg.jp





