○高浜町立保育所条例施行規則
昭和39年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町立保育所条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第5条 保育所に於ける入所児童の保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 前項によるほか、特別の事情のため保育時間の変更及び休所をしようとする場合、所長はあらかじめ町長の許可を得て実施することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 高浜町保育所規定(昭和30年高浜町規定第2号)は、廃止する。
附則(昭和40年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分保育料から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、昭和45年度分保育料から施行する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、昭和46年度分保育料から施行する。
附則(昭和47年規則第5号)
この規則は、昭和47年度分保育料から施行する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度分から適用する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度から適用する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則の改正前の旧様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。