○高浜町立保育所条例
昭和48年3月19日
条例第6号
高浜町保育所設置条例(昭和39年高浜町条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、同法第39条第1項に規定する施設として高浜町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区分 |
和田保育所 | 高浜町和田第124号3番地 | 一般保育所 |
青郷保育所 | 〃 西三松第13号54番地1 | 〃 |
内浦保育所 | 〃 山中第107号26番地 | へき地保育所 |
(職員)
第3条 保育所に所長及び保育士を置く。
2 前項に定めるもののほか、和田保育所、高浜保育所及び青郷保育所に副所長及び調理員を置くことができる。
第4条 所長は、町長の命を受け、所務を処理し、関係職員を指揮監督する。
2 所長に事故あるとき、又は所長が欠けたときは、あらかじめ所長が指名した職員又は副所長がその職務を代理する。
第5条 所長以外の職員は、所長の命を受け、所務に従事する。
(収容定員)
第6条 保育所ごとの収容定員は、次のとおりとする。
保育所別 | 収容定員 |
和田保育所 | 95人 |
青郷保育所 | 70人 |
内浦保育所 | 13人 |
(入所の手続)
第7条 保育所に教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)を入所させようとする教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。
(退所)
第8条 町長は、保育所に入所する教育・保育給付認定子どもの入所の必要がなくなったと認めたときは、当該教育・保育給付認定子どもを退所させるものとする。
(保育の内容)
第9条 保育所の保育の内容は、入所する教育・保育給付認定子どもの健康状態の観察、個別検査、自由遊び午すい及び健康診断とする。
(保育の時間等)
第10条 保育所の保育日数は264日を下ることなく、1日の保育時間は11時間を原則とし、児童の保護者の労働時間、家庭の状況その他特別の事情等を考慮し、町長の承認を得て保育時間の変更及び休所等ができる。
(保育料)
第11条 町長は、保育所において保育を利用した教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から次項の保育料を徴収する。
2 保育料の額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とし、このうち教育・保育給付認定保護者から同法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に掲げる政令で定める額を限度として規則で定める額を徴収する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第9号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。