○高浜町立認定こども園条例施行規則

令和4年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町立認定こども園条例(令和3年高浜町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるとともに、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第16条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定児 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 2号認定児 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 3号認定児 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

(職員)

第3条 高浜町立認定こども園cocokara(以下「認定こども園」という。)に園長及び保育教諭を置く。

2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

4 認定こども園には、第1項に規定するもののほか、主任保育教諭その他必要な職員を置くことができる。

5 認定こども園に置く園児の教育及び保育に直接従事する職員の数は、福井県幼保連携型認定こども園の設備および運営の基準等に関する条例(平成26年福井県条例第52号)に定める基準以上とする。

(目的及び運営方針)

第4条 認定こども園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適切な環境を整え、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。

2 認定こども園の職員は、園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して環境に関わりその活動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造するよう努めるものとする。

(教育及び保育)

第5条 認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に定めるところに従い、義務教育及びその後の教育の基礎を培うとともに、園児の最善の利益を考慮しつつ、その生活を保障し、保護者と共に園児を心身ともに健やかに育成するために必要な教育及び保育を行うものとする。

2 園長は、教育課程及び保育を編成するに当たっては、乳幼児期の心身の発達上の特質を考慮し、認定こども園、家庭及び地域の実態に即応した適切な教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作成するものとする。

(学年及び学期)

第6条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。

2 1年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育・保育の提供を行う日及び行わない日)

第7条 認定こども園において、教育・保育を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、1号認定児については、月曜日から金曜日までとする。

2 休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く)

3 第2条第1項に規定する子どもにかかる教育及び保育の提供は、休園日のほか、次に掲げる日においても行わない。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)

(3) 冬季休業日(12月24日から1月6日まで)

(開園時間)

第8条 開園時間は午前7時から午後7時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(定員)

第9条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。

区分

定員

1号認定児

15

2号認定児

75

3号認定児

50

(入園手続)

第10条 認定こども園に子どもを入園させようとする保護者は高浜町立保育所条例施行規則(昭和39年高浜町規則第4号)第2条に規定する教育・保育給付認定申請書兼入所申込書により町長に申し込まなければならない。

2 町長は、前項に規定するもののほか、申込みに必要な書類の提出を求めることができる。

(入園の決定等)

第11条 町長は、前条の申込みを受け、入園の承諾を決定したときは、高浜町立保育所条例施行規則第3条に規定する保育所利用承諾書により保護者に通知するものとする。

(入園の制限)

第12条 町長は、入園希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定こども園への入園を拒むことができる。

(1) 疾病その他の事情により、他の者に悪影響を及ぼすおそれのあるもの

(2) その他入園が不適当と認めたもの

(入園の承認の取消し)

第13条 町長は、認定こども園に入園している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。

(1) 入園資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく1箇月以上にわたって、教育又は保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(退園)

第14条 退園については、高浜町立保育所条例(昭和48年高浜町条例第6号)第8条の規定を準用する。

(延長保育)

第15条 条例第7条に規定する延長保育は、次に掲げる保育必要量の認定の区分(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育必要量の認定の区分をいう。)に応じ、当該各号に定める時間の範囲内において行うものとする。

(1) 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分 午後6時から午後7時まで

2 延長保育の利用を希望する保護者は、高浜町延長保育事業実施要綱(平成23年高浜町告示第6号)第5条第2項に規定する延長保育事業利用申請書により町長に申し込まなければならない。

3 町長は、前項の申し込みを受けた場合において、延長保育の実施の承諾を決定したときは、高浜町延長保育事業実施要綱第5条第3項に規定する延長保育事業利用(許可・不許可)決定通知書により保護者に通知するものとする。

(預かり保育)

第16条 条例第8条に規定する預かり保育は、1号認定児の保護者から申出があり、町長が必要と認めた場合に実施するものとする。

2 預かり保育の対象となる園児は、次の各号のいずれかに該当する1号認定児とする。

(1) 保護者の労働、就学等により、教育過程に係る時間終了後において、預かり保育を受ける必要があると認められる園児。

(2) その他町長が必要と認める園児。

3 預かり保育の実施日及び実施時間は、町長が別に定める。

4 その他預かり保育に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行に関し必要な手続その他の準備行為はこの規則の施行前においても行うことができる。

高浜町立認定こども園条例施行規則

令和4年4月1日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)