○高浜町立認定こども園条例
令和3年12月24日
条例第18号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に行うとともに、その保護者に対する子育ての支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として高浜町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高浜町立認定こども園 cocokara(ここから) | 高浜町薗部第40号1番地1 |
(事業)
第3条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項に規定する保育必要量の範囲内のものに限る。)
(2) 延長保育
(3) 預かり保育
(4) その他子育て支援事業のうち、町長が必要と認めるもの
(入園資格)
第4条 認定こども園に入園することができる子どもは、法第19条各号に掲げるものとする。
(入園手続)
第5条 前条に定める子どもの保護者は、当該子どもを認定こども園に入園させようとするときは、規則で定めるところにより、入園を申し込み、町長の承諾を得なければならない。
(保育料)
第6条 認定こども園に入園する子どもの保護者は、保育料(高浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年高浜町条例第28号)第13条第1項に規定する利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ)を納付しなければならない。
2 保育料の額は、高浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則(平成27年高浜町規則第12号)に定める利用者負担額とする。
(延長保育)
第7条 延長保育は法第19条第2号又は第3号に該当する子どもがやむを得ない理由により第3条第1号の教育及び保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、入園している認定こども園において行うものとする。
2 延長保育を希望する保護者は、規則で定めるところにより、利用を申し込み、町長の承諾を得なければならない。
3 延長保育を利用する保護者は、延長保育料を納付しなければならない。
4 延長保育料の額は町長が別に定める。
5 前各項に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(預かり保育)
第8条 預かり保育は、法第19条第1号に該当する子どもの保護者が第3条第1号の教育及び保育の提供を受ける時間以外の時間に当該子どもの一時的な教育活動を希望する場合に、入園している認定こども園において行うものとする。
2 預かり保育を希望する保護者は、規則で定めるところにより、利用を申し込み、町長の承諾を得なければならない。
3 預かり保育を利用する保護者は、預かり保育料を納付しなければならない。
4 預かり保育料の額は町長が別に定める。
5 前各項に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(保育料等の還付)
第9条 既納の保育料、延長保育料及び預かり保育料(以下「保育料等」という。)は還付しない。だだし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保育料等の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認める者に対して、保育料等を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な手続その他の準備行為はこの条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)の施行の日から施行する。