○高浜町地域福祉総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年12月16日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町地域福祉総合センターの設置及び管理に関する条例(令和7年高浜町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 高浜町地域福祉総合センター(以下「総合センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 総合センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。
2 指定管理者は、町長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(貸付けに伴う光熱水費の実費徴収)
第5条 町長は、条例第9条に規定する行政・福祉団体入居エリアの一部を貸し付けたときは、借り受けた団体等から電気料及び上下水道料の実費(以下「光熱水費」という。)を徴収することができる。
(光熱水費の減免)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、光熱水費の全部又は一部を減免することができる。
2 光熱水費の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、高浜町地域福祉総合センター光熱水費減免申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用対象者)
第7条 条例第11条第1項に規定する者は、高浜町内に住所を有する者及び町内を活動の拠点とする団体等とする。
3 許可を受けた使用時間には、準備し、及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた施設、設備、器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。
(2) 許可を受けた場所以外で飲食をしないこと。
(3) 許可なく物品の販売、寄附金の募集、陳列又は宣伝、広告類の頒布その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 許可なく壁、柱、扉等にはり紙をし、又はピン、くぎ打ちその他これらに類する行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所でみだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(6) 火災、盗難等の事故の発生を防止する措置をとること。
(7) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(8) 総合センターの管理運営上支障を来すような行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第12条 使用者は、施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに高浜町地域福祉総合センター施設等損傷(汚損・滅失)届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(入場の制限)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) めいていしている者
(2) 他人に危害を及ぼし、公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理運営上支障を来すと認められる者
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する規則)
第2条 高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年高浜町規則第10号)は、廃止する。







