○高浜町地域福祉総合センターの設置及び管理に関する条例

令和7年12月16日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地域福祉推進体制の充実を図るため、地域住民の誰もが安心して暮らすことができる福祉の拠点として、高浜町地域福祉総合センター(以下「総合センター」という。)を設置し、その管理運営に関する事項を定めることにより、地域における福祉の増進及び共生社会の実現を目的とする。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高浜町地域福祉総合センター いぶき

(2) 位置 高浜町宮崎第67号1番地1

(施設の構成)

第3条 総合センターは、次に掲げる用途区分をもって構成する。

(1) 共用・一般利用エリア

(2) 行政・福祉団体入居エリア

(管理運営協議会の設置)

第4条 町長は、総合センターの管理運営の適正化及び町民等との連携・協働の推進を図るため、高浜町地域福祉総合センター管理運営協議会を置くことができる。

(事業)

第5条 総合センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高齢者の各種相談、健康の増進、生きがい・仲間づくり、教養の向上等福祉の向上に関すること。

(2) 障がい者の各種相談、社会参加に必要な援助等障がい者福祉の向上に関すること。

(3) 地域福祉活動の推進その他地域交流の促進に関すること。

(4) 社会福祉団体等に福祉活動の場所として提供すること。

(5) 社会福祉事業の調査、研究、連絡、調整及び総合的企画に関すること。

(6) 包括的な支援体制整備の実施に関すること。

(7) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 この場合において、第12条から第14条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 町長が指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条第3号及び第4号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 総合センターの使用許可等に関する業務

(3) 総合センターの施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) その他総合センターの管理運営上、町長が必要と認める業務

(町職員の配置)

第8条 地域福祉を推進するため、総合センター内に町職員を置くことができる。

(団体等への施設の貸付け)

第9条 第1条及び第5条の目的や事業を達成するため、町長が指定する団体等(以下「団体等」という。)第3条第2号に規定する行政・福祉団体入居エリアの一部を貸し付けることができる。

(貸付けの費用)

第10条 前条の規定による貸付けの費用は、無料とし、光熱水費については、それぞれ借り受けた団体等の負担とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用対象者)

第11条 総合センターは、第1条の目的を達成するための活動を行うものに使用させるものとする。

2 前項に規定するもののほか、総合センターの管理運営に支障がないと町長が認めるときは、これを使用させることができる。

(使用の許可)

第12条 総合センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ規則で定める方法により、町長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可に際し、使用の期間その他総合センターの管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定により許可を受けた者は、当該目的以外に総合センターを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用制限)

第13条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、総合センターの使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 宗教活動又は政治活動のための使用であると認められるとき。

(4) 高浜町暴力団排除条例(平成23年高浜町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、その運営に資することとなるとき、又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団員等であるとき。

(5) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(6) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第14条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は中止させることができる。

(1) 許可を受けた目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは第12条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により、使用許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 天災地変その他避けることができない事由により総合センターの使用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が総合センターの管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、これを補償しない。

(使用料)

第15条 総合センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第14条の規定により使用許可を取り消し、若しくは中止を命じられたときは、直ちに原状回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第17条 使用者は、施設又は附属設備、器具その他の工作物を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

2 使用者は、前項の規定による損傷、汚損又は滅失が使用者の故意又は過失(使用者の行う催物等の参加者の故意又は過失を含む。)によるものであるときは、それによって生じた損害を町に賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の施行に関し必要な手続その他の準備行為はこの条例の施行前においても行うことができる。

(高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例を廃止する条例)

第3条 高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(昭和63年高浜町条例第6号)は、廃止する。

高浜町地域福祉総合センターの設置及び管理に関する条例

令和7年12月16日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)