○高浜町普通財産貸付要綱
令和7年3月28日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、普通財産の貸付けに関し、高浜町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年高浜町条例第29号)及び高浜町普通財産使用料徴収条例(昭和39年高浜町条例第47号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの原則)
第2条 普通財産を貸し付ける場合は、当該普通財産の将来の利用計画及び売却の可能性を勘案の上、貸付けの適否を判断し、やむを得ない事情のある場合にのみ貸し付けるものとする。
(貸付の相手方の要件)
第3条 町長は、普通財産の種類や状況、用途及び貸付けの方法等に応じて、貸付けの相手方(以下「借受人」という。)の要件を定めることができる。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)令第167条の4第1項各号及び同条第2項各号に掲げる者並びに次に掲げる者は、普通財産の貸付けを受けることができない。
(1) 自己又は自社の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に該当する者
(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体又は当該団体の役職員若しくは構成員
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがされている者
(4) 普通財産を前3号に定める者その他反社会的団体及びそれらの構成員の活動のために利用するなど、公序良俗に反する施設の用に供する者
(5) 普通財産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する業の用途に供しようとする者
(6) 成年被後見人及び被保佐人
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった者の代理人又は委託等を受けた者
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者
(新規貸付け)
第4条 普通財産を新たに貸し付ける場合は、原則として次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。
(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供する場合
(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。
(4) 資材置場、駐車場等臨時設備の設置その他一時使用のために貸し付ける場合
(5) 売却又は交換を前提とする場合
(6) 町の施策推進や活性化に寄与するなど、公共の利益の増進に資すると認められる事業等のために貸し付ける場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由により必要と認められる場合
(継続貸付け)
第5条 現に貸付中の普通財産を継続して貸し付ける場合は、その普通財産の利用状況や借受人の状況及び貸付けの経緯等を勘案し、貸付けの決定又は買受勧奨を行うものとする。
(貸付期間)
第6条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えてはならない。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 10年
(2) 建物を貸し付けるとき 3年
(3) 前2号の規定にかかわらず、町長が適当と認めた場合 町長が認めた期間
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。