○高浜町普通財産使用料徴収条例
昭和39年7月7日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5の規定により町普通財産の使用料の額及び徴収の方法並びに手続き等について定めることを目的とする。
(申請)
第2条 町普通財産を使用しようとする者は、第1号様式による申請書に附近の実況図、使用物件の求積図等を添付して町長に提出し許可を受けなければならない。
2 町長が認めた簡易な普通財産の使用については、添付書類を省略することができる。
3 第1項の書類のほか町長が必要と認める書類は提出しなければならない。
第4条 使用の期間満了後引続いて使用しようとする時は、期間満了の日の1ケ月前までに第3号様式による継続使用許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
第6条 次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 風観風致を阻害するおそれがあると認めるとき。
(3) その他町長に於て不適当と認めるとき。
2 次の各号の一に該当する場合に於ては、使用許可を取消し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) 許可した条件に違反したとき。
(2) 許可した物件を町において使用しなければならない事由が生じたとき。
(算定の基礎)
第8条 使用料は、使用期間1年未満のものについては月割とし、1月に満たないものについては1月として徴収する。
2 使用料の算定にあつては、表示単位未満の端数が生じたときは、之を表示単位に切上げるものとする。
3 使用料の総額が1円に満たないときは、これを1円に切上げて徴収する。
(過納又は誤納)
第9条 納付された使用料が過納又は誤納であつたときは、直ちに納付者に過納分を返付し、又は納付者から不足分を徴収する。
(還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の場合にはその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事情により使用できないとき。
(2) 使用前に使用しないことを申し出たとき。
(使用料の減免)
第11条 次の各号の一に該当し、町長が認めたときは、使用料を減免又は延納することができる。
(1) 公益的使用と認めたとき。
(2) 災害その他特別の事情があるとき。
(許可の特例)
第12条 町長が公共的又は公益的使用と認めたときは、優先的に許可することができる。
(その他)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前既に許可があつたものについては、従前の例による。
3 高浜町有土地使用料徴収条例(昭和33年高浜町条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表
町普通財産使用料基準表
(1) 土地
使用目的 | 等級 | 級別内容 | 使用単位 | 使用料 |
住宅敷地 | 1 | 別荘用 | 1m2 1ケ月当り | 円 23.52 |
〃 | 2 | 一般住宅用 | 〃 | 15.68 |
営業敷地 | 1 | 町外者による営業 | 〃 | 23.52 |
〃 | 2 | 町民による営業 | 〃 | 15.68 |
工場誘致 | 1 | 各種工場用 | 〃 | 19.60 |
倉庫敷地 | 1 | 倉庫、小屋等 | 〃 | 15.68 |
公共的施設敷地 | 1 | 集会所、共同作業所等 | 〃 | 11.76 |
耕作土地 | 1 | 耕作に適した土地 | 〃 | 11.76 |
物置場敷地 | 1 | 木材、石等材料 | 〃 | 15.68 |
稲架敷地 | 1 | 稲架施設並保管置場 | 〃 | 11.76 |
一時使用敷地 | 1 | 上記目的別に分ける3倍以内 | 〃 |
|
(2) 建物
使用目的 | 等級 | 級別内容 | 使用単位 | 使用料 |
建物 | 1 | 一般住宅 | 1m2 1ケ月当り | 円 235 |
〃 | 2 | 工場又は作業場用 | 〃 | 470 |
〃 | 3 | 格納庫、倉庫用 | 〃 | 235 |