○高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例

昭和63年6月14日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、老人(満60歳以上。以下同じ。)にふれあいの場を提供し、老人福祉の向上に寄与するため、高浜町老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 憩いの家の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 瑞祥苑

位置 高浜町宮崎第67号4番地1

(事業)

第3条 憩いの家は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生活、健康、身上に関する相談及び指導に関すること。

(2) 教養を深めるための講座及び研修会等の開催に関すること。

(3) レクリエーション及び趣味活動に関すること。

(4) 健康増進を図るための栄養、運動等の指導に関すること。

(5) 身体機能の回復訓練に関すること。

(6) その他福祉の増進に必要なこと。

(利用対象者)

第4条 憩いの家は、老人及び老人福祉のための活動を行うもの(以下「老人等」という。)に利用させるものとする。ただし、老人等の利用に支障がない場合に限り、老人等以外の者にも利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 憩いの家を前条の老人等が団体(15人以上)で使用する場合及び老人等以外の者が利用しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可をする場合において憩いの家の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定により許可を受けた者は、当該目的以外に憩いの家を利用し又は利用の権利を他に譲渡してはならない。

(利用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を滅失又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他町長が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は第5条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により、利用の許可を受けたことが明らかになつたとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力により施設の利用ができなくなつたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定の適用によつて利用者が受けた損害については、これを補償しない。

(使用料)

第8条 憩いの家を利用する老人等の使用料は、無料とする。

2 老人等以外の利用者に係る使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第9条 町長が必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年9月15日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

憩いの家使用料

(単位:円)

時間

室名

9時~13時

13時~18時

大広間

1,600

2,000

集会室

400

500

娯楽室

400

500

栄養指導室

800

1000

教養室

400

500

茶室

400

500

サークル室

400

500

機能回復訓練室

400

500

多目的ホール

800

1,000

ゲートボール場

800

1,000

高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例

昭和63年6月14日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年6月14日 条例第6号
平成元年3月22日 条例第12号
平成17年12月22日 条例第12号
平成26年3月24日 条例第17号
令和7年3月21日 条例第10号