○高浜町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和7年3月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町職員の配偶者同行休業に関する条例(令和7年高浜町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請手続)

第2条 条例第5条に規定する配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(第1号様式)により、配偶者同行休業を開始しようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、条例第6条の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(条例第7条の規則で定める事情)

第4条 条例第7条に規定する規則で定める事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の条例第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、かつ、その引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他町長がこれに準ずると認める事情とする。

(条例第8条第3号の規則で定めるもの)

第5条 条例第8条第3号に規定する規則で定めるものは、配偶者同行休業をしている職員が、高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年高浜町条例第13号)第14条に規定する特別休暇のうち高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年高浜町規則第11号)第13条第5号並びに第6号に掲げる事由がある場合における休暇を取得することとなったこととする。

(届出)

第6条 条例第9条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

2 条例第9条第1項第5号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる事項に変更があった場合とする。

(1) 配偶者同行休業に係る配偶者が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由

(2) 職員及び配偶者同行休業に係る配偶者の外国における住所又は居所

(職務復帰)

第7条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第2号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業をした職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第8条 条例第11条第1項に規定する規則で定める日は、高浜町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成28年高浜町規則第19号)第19条に規定する昇給日とする。

(承認等の通知)

第9条 任命権者は、配偶者同行休業に関し次の各号に掲げる決定を行ったときは、それぞれ当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 配偶者同行休業の承認又は不承認の決定 配偶者同行休業承認・不承認通知書(第3号様式)

(2) 配偶者同行休業の期間の延長の承認又は不承認の決定 配偶者同行休業期間延長承認・不承認通知書(第4号様式)

(3) 配偶者同行休業の承認の取消しの決定 配偶者同行休業承認取消通知書(第5号様式)

(辞令の交付)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 配偶者同行休業を承認する場合

(2) 配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業の承認を取り消す場合

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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高浜町職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和7年3月21日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)