○高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成6年12月26日

規則第11号

高浜町職員の勤務時間に関する規則(平成元年高浜町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年高浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条の規定に基づき週休日(条例第3条に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定に従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振り替え(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は始業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の一斉付与の特例)

第4条 条例第6条第3項の規定は、次に掲げる職員に限り、適用することができる。

(1) 交替制により勤務する職員

(2) 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第5条 任命権者は、正規の勤務時間以外の時間における勤務(条例第8条第3項の規定に基づき命ぜられて行う勤務、以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第5条の2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第3項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分に留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるものほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は別に定める。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数が割り振られた勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項の一の年は、暦年によるものとし、同項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日数(当該日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数に満たない場合にあっては、当該付与すべきものとされている日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等の勤務時間、同条第3項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間又は同条第4項の規定に基づき定められた任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(当該日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、当該年の中途において、新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員の当該年における在職期間に応じ、別表第1に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める日数)とする。

第9条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は1週間当たりの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更され、変更後の勤務形態が変更前のそれを上回ることとなったときにおける当該変更の日以後における年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号及び第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(以下この条において「使用日数」という。)を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率(1に満たない場合にあっては、1とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た日数(使用日数が繰越日数に満たない場合にあっては、付与日数に次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる率を乗じて得た日数に、繰越日数から使用日数を減じて得た日数を加えた日数)(1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下この条において同じ。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は斉一型短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)若しくは不斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものをいう。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は不斉一型育児短時間勤務若しくは不斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次休暇の単位)

第11条 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等であって、斉一型短時間勤務職員及び不斉一型短時間勤務職員以外のもの 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(病気休暇)

第12条 条例第13条第2項の規則で定める病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合

2 前項ただし書き次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても、引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以降の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定療養休暇の期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病にかかる特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件つき採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員には適用しない。

7 職員は、第1項の規定により病気休暇を受けようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、連続する5日以上の病気休暇を請求する場合は医師の診断書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その事由を付して、速やかに承認を受けなければならない。

8 病気休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは1時間を単位とすることができる。

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申し出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間の連続する5日の範囲内の期間

(4)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(5) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(6) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 生後1年に達しない生児を育てる女子職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間

(9) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(10) 職員の親族(別表第2に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(11) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(12) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(13) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(14) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(15) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(16) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付、その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上、若しくは精神上の障害がある者、又は負傷し若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて、町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護、その他の日常の生活を支援する活動

(17) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日の範囲内の期間

(18) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

2 特別休暇は、前項各号において1時間を単位とする場合を除き1日とする。ただし、任命権者において必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第15条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について条例第13条及び第14条又は第12条各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第16条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第17条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ第1号様式に定める休暇願に記入して請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第13条第5号の申し出は、あらかじめ承認を求めなければならない。

3 第13条第6号に掲げる場合に該当することとなつた職員はその旨を速やかに届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第18条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに第2号様式に定める休暇願に記入して請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第19条 第17条第1項又は前条第1項の請求があつた場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第5条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年に関する経過措置)

2 令和4年における改正後の高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第13条第1項第4号の2の規定の適用については、同号中「5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)」とあるのは、「4日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、8日)」とする。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表第1

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月〃  3月〃

5日

3月〃  4月〃

7日

4月〃  5月〃

8日

5月〃  6月〃

10日

6月〃  7月〃

12日

7月〃  8月〃

13日

8月〃  9月〃

15日

9月〃  10月〃

17日

10月〃  11月〃

18日

11月〃  1年未満の期間

20日

別表第2

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合は、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

画像

画像

高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成6年12月26日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年12月26日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第2号
平成14年6月10日 規則第9号
平成21年5月1日 規則第12号
平成22年3月4日 規則第3号
平成24年9月1日 規則第14号
平成25年3月27日 規則第2号
平成25年12月10日 規則第13号
平成27年1月20日 規則第3号
平成31年3月25日 規則第3号
令和4年3月22日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年9月29日 規則第21号
令和5年2月21日 規則第4号