○高浜町予防接種健康被害調査委員会条例

令和6年6月18日

条例第23号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定に基づき町が実施した予防接種によるものと疑われる健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、高浜町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長からの要請に応じ、健康被害の発生について医学的見地から必要な調査及び審議を行い、町長に報告するものとする。

(委員)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 管内の保健所長 1人

(2) 小浜医師会の会員 2人以内

(3) 町内の医療機関の医師 1人

(4) 副町長 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、町長が委嘱し、又は任命した日から当該要請に係る調査及び審議の最終的な結果を町長に報告した日までとする。ただし、新たな健康被害が重複したときは、これらの健康被害に関する調査及び審議が終結するまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員長は委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、審議する上で必要があるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健福祉課又はこども未来課において処理する。

(その他)

第9条 この条例で定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

2 高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(昭和48年高浜町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高浜町予防接種健康被害調査委員会条例

令和6年6月18日 条例第23号

(令和6年6月18日施行)