○高浜町パートナーシップ関係の相手方への災害弔慰金の支給に関する要綱
令和6年3月4日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福井県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和5年11月1日施行)の趣旨に基づき、同要綱第7条に規定するパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けたパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)に災害弔慰金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、高浜町災害弔慰金の支給等に関する条例(令和4年高浜町条例第12号。以下「条例」という。)及び高浜町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(令和4年高浜町規則第13号)において使用する用語の例による。
(災害弔慰金の支給)
第3条 町は、町民が災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)第1条に規定する災害により死亡したときは、その者のパートナーシップ関係の相手方に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金の額)
第4条 災害弔慰金の額は、当該死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることになるパートナーシップ関係の相手方の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に条例第9条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第5条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第6条 災害弔慰金は、次の各号のいずれかに掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
2 町長は、この町の区域外で死亡した町民のパートナーシップ関係の相手方に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
3 町長は、町民でないパートナーシップ関係の相手方に対しては、パートナーシップ関係の相手方であることを証明する書類を提出させるものとする。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。