○高浜町下水道条例施行規程
令和6年3月21日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、高浜町下水道条例(平成10年高浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、高浜町水道給水条例(平成10年高浜町条例第4号)第26条第2項に規定する定例日から次の定例日までを基準とする。
(水洗便所の改造義務の猶予申請)
第4条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項に規定する期限内にくみ取り便所を水洗便所に改造できない者があるときは、水洗便所改造義務猶予許可申請書兼許可書(様式第2号)正副2部を管理者に提出しなければならない。
(排水設備の接続方法等)
第5条 条例第7条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 排水設備を公共ます等に固着させる場合は、公共ます等の所定の箇所に適正かつ確実に固着すること。
(2) ますを築造する場合は、堅固で耐久性を有する基礎を施した後、ますを据え付けること。
(3) 汚水を排除すべき排水管渠の構造は暗渠とし、漏水が生じないように確実に施工するとともに勾配等に十分注意し施工すること。
(排水設備等の工事の基準)
第6条 排水設備等の設置及び構造の基準は、法令に定めのあるもののほか、別に定める高浜町公共下水道排水設備工事基準(以下「工事基準」という。)によるものとする。
5 第1項及び第2項の規定は、条例第8条第2項本文の規定により確認を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。
(1) ますのふたの取替え工事その他これに類する工事
(2) 排水管渠の部分的な修繕工事
(3) 防臭装置その他排水設備等の付属装置の修繕工事その他これに類する工事
(4) その他管理者が特に軽微と認める工事
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度
(3) 生物化学的酸素要求量
(4) 浮遊物質量
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量
ロ 動植物油脂類含有量
(1) 除害施設を新たに設置しようとするとき、又は除害施設を変更(一部の変更も含む。)しようとするとき。除害施設設置(新設・変更)届(様式第8号)を新設又は変更しようとする60日前までに届け出ること。
(2) 既に設置されている除害施設が、公共下水道に接続されたとき。除害施設使用届(様式第9号)を公共下水道を使用することになつた日から30日以内に届け出ること。
(3) 除害施設の新設工事又は変更工事が完了したとき。除害施設設置(新設・変更)工事完了届(様式第10号)を工事完了の日から5日以内に届け出ること。
(4) 除害施設の運転を一時期休止したとき、又は事業の変更等により除害施設が不用となり除害施設を撤去若しくは廃止等したとき。除害施設使用休止(廃止)届(様式第11号)を休止又は廃止した日から30日以内に届け出ること。
(使用料の徴収)
第16条 条例第19条第1項に規定する公共下水道の使用料は、高浜町水道給水条例第25条に規定する水道料金と合わせて徴収するものとする。
(汚水量の認定申告)
第17条 条例第20条第2項第4号の規定により汚水量の認定を申告しようとする使用者は、汚水量認定申告書兼認定書(様式第16号)正副2部を管理者に提出しなければならない。
(身分証明書)
第22条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第21号)によるものとする。
(その他の事項)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。