○高浜町学校給食実施に関する条例施行規則

令和6年3月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町学校給食実施に関する条例(令和6年高浜町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(学校給食費)

第3条 学校給食費の額は、別表のとおりとする。

(学校給食費の納入)

第4条 高浜町立小学校及び中学校の児童生徒、教職員等の学校給食費は、当該学校長がこれを取りまとめ、翌月10日までに納入通知書をもつて町に納入するものとする。

(学校給食費の基準額)

第5条 学校給食費の基準額は、第3条に定めるそれぞれの月額に11を乗じて、194で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

(学校給食費の日割計算)

第6条 学校給食費は、次の各号の一に該当する者については、日割で計算することができる。ただし、この場合の1日の額は、前条の基準額とする。

(1) 児童生徒の転入、転出又は死亡による場合

(2) 病気又は事故その他の事由で学校給食を受けない日が引き続き5日を超えた場合

(運営委員会の組織)

第7条 条例第6条第1項に規定する運営委員会は、次の者をもつて組織する。

(1) 高浜町立学校の教頭

(2) 高浜町立学校のPTA役員

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

(運営委員会の役員)

第8条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 前項の役員は、運営委員会の委員(以下「委員」という。)の互選とする。

3 会長は会務を総理し、運営委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第9条 運営委員会の会議は、会長が年2回以上招集し、次に掲げる事項について調査審議して、教育委員会に助言する。

(1) 給食内容の調査研究に関すること。

(2) 給食事業の運営に関すること。

(3) 給食費に関すること。

(4) その他給食一般に関すること。

(運営委員会の任期)

第10条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の庶務)

第11条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(高浜町立学校給食センターの設置並びに管理に関する条例施行規則の廃止)

2 高浜町立学校給食センターの設置並びに管理に関する条例施行規則(平成10年高浜町教委規則第1号)は、廃止する。

(学校給食費の特例)

3 高浜町に住所を有する児童生徒の保護者については、第4条の規定にかかわらず、これを無償とする。

(令和6年教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(令和7年教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条、第6条関係)

区分

学校給食費(月額)

基準額(日額)

児童

(1年・2年)

5,150円

292円

児童

(3年~6年)

5,400円

306円

生徒

5,800円

329円

高浜町学校給食実施に関する条例施行規則

令和6年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)