○高浜町学校給食実施に関する条例

令和6年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づく、高浜町立小学校及び中学校の学校給食の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(学校給食の対象)

第3条 学校給食は、高浜町立小学校及び中学校の児童生徒、教職員等を対象として実施する。

(経費の負担)

第4条 学校給食の運営に必要な経費については、町の負担とする。

2 学校給食費については、児童生徒の保護者、教職員等の負担とする。

3 学校給食費の額は、規則で定める。

(学校給食費の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減免することができる。

(運営委員会)

第6条 学校給食を適正かつ円滑に実施するため、教育委員会に高浜町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、学校給食の実施に関する重要な事項について審議し助言する。

3 運営委員会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査研究等を行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。

(高浜町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 高浜町立学校給食センターの設置及び管理に関する条例(昭和41年高浜町条例第8号)は、廃止する。

高浜町学校給食実施に関する条例

令和6年3月22日 条例第3号

(令和6年8月1日施行)