○高浜町残土処理場管理条例施行規則

令和6年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町残土処理場管理条例(令和6年高浜町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 高浜町残土処理場(以下「処理場」という。)を使用する者は、高浜町残土処理場使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 町長は、前条の申請に基づき使用を許可したときは、申請者に対して高浜町残土処理場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の変更等の申請)

第4条 使用許可書を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可事項の変更又は使用許可の取消しをするときは、高浜町残土処理場使用許可(変更・取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、変更又は取消しの日の前日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用許可事項の変更又は使用許可の取消しを許可したときは、使用者に対して高浜町残土処理場使用変更許可書(様式第4号)又は高浜町残土処理場使用許可取消通知書(様式第5号)を交付するものとする。

3 使用者は、処理場の使用が終了したときは、町長に高浜町残土処理場使用終了届(様式第6号)を提出しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めたとき。

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定に基づく許可の停止又は取消しによる使用者の損害に対し、賠償の責めを負わない。

(使用許可の取消し等の通知)

第6条 町長は、前条の規定により使用を停止する場合又は使用許可を取り消す場合は、高浜町残土処理場使用許可(停止・取消)通知書(様式第7号)をもって使用者に通知するものとする。

(使用料)

第7条 使用者は、条例第5条に規定する使用料を別に通知する納付書によって納付しなければならない。

2 前項の使用料の納付期限は、当該納付書の通知後30日以内とする。

(使用料の減免)

第8条 条例第6条に規定する使用料の減免を受けようとする使用者は、高浜町残土処理場使用料減額(免除)申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減額又は免除の承認をしたときは、高浜町残土処理場使用料減額(免除)承認通知書(様式第9号)をもって使用者に通知するものとする。

(使用者の責務)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 処理場の使用に際しては、次の事項を記載した搬入計画書を町の所管課に提出し、確認を受けること。

 残土の発生事由、事業内容、発生元の住所等

 発生土の種別

 搬入残土の全体土量及び搬入工程表

 搬入経路計画及び搬入安全対策

 緊急時の連絡先

(2) 残土搬入量を測量等により計測し、町の所管課に提出し、検測を受けなければならない。ただし、長期間継続して使用する場合は、概ね3カ月ごとに検測を受けること。

(3) 残土搬入後、残土以外のものが混入されていた場合は、使用者の責任で撤去すること。

(4) 処理場の道路、水路等を破損した場合は、町の所管課に報告し、その指示に従って復旧すること。復旧に要する費用は使用者の負担とする。

(5) 事前に搬入土の土質調査及び土壌汚染調査を行い、町の所管課に結果を提出すること。

(6) 搬入土の条件は、次のとおりとする。

 種別は、砂質土、礫質土、粘性土、高含水粘性土又は破砕岩のいずれも前号に示す基準値を超過しないこととする。(改良土(産廃)不可とする)

 岩の混入率は、制限なしとする。

 岩の最大寸法の制限は、30センチメートル以下とする。

ただし、町の所管課から岩の最大寸法の制限及びその土量を指定する場合がある。

(7) 町の所管課が指定する箇所まで運搬し、盛土(築山成形)することとし、これに要する機械等、搬入路の敷き鉄板等の仮設物が必要な場合はこれを調達すること。

(8) 運搬及び搬入に関する安全管理を行うこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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高浜町残土処理場管理条例施行規則

令和6年3月22日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)