○高浜町残土処理場管理条例

令和6年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共事業等で発生する土砂等の処理及び再利用を適正に行うため、高浜町残土処理場(以下「処理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高浜西部残土処理場

高浜町東三松第38号1番地他

高浜中部残土処理場

高浜町薗部第28号1番地他

(使用の許可)

第3条 処理場を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき、又は町長が特別な理由により管理上支障があると認めたときは、既に与えた許可を停止し、又は取り消すことができる。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第7条 処理場の道路、水路等を損傷し、又は滅失した者は、遅滞なく原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

使用料(1m3当たり)

高浜西部残土処理場

2,400円

高浜中部残土処理場

2,400円

高浜町残土処理場管理条例

令和6年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)