○高浜町残土処理場管理条例
令和6年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共事業等で発生する土砂等の処理及び再利用を適正に行うため、高浜町残土処理場(以下「処理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高浜西部残土処理場 | 高浜町東三松第38号1番地他 |
高浜中部残土処理場 | 高浜町薗部第28号1番地他 |
(使用の許可)
第3条 処理場を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第4条 町長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき、又は町長が特別な理由により管理上支障があると認めたときは、既に与えた許可を停止し、又は取り消すことができる。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償義務)
第7条 処理場の道路、水路等を損傷し、又は滅失した者は、遅滞なく原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 使用料(1m3当たり) |
高浜西部残土処理場 | 2,400円 |
高浜中部残土処理場 | 2,400円 |