○高浜町個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町個人情報保護審査会条例(令和5年高浜町条例第2号)第1条の規定により設置する高浜町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、同条例第6条の規定により定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の調査審議)
第4条 何人も、条例第4条の規定により審査会が実施機関(高浜町個人情報保護法施行条例(令和5年高浜町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の職員その他関係者に対して求めた必要な資料は、審査会に対し、その公開を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から条例第4条の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出等)
第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第9条 審査会は、諮問について答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例第6条の例による。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。