○高浜町個人情報保護法施行条例

令和5年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の開示を受けた者は、別表の左欄に掲げる地方公共団体等行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額を納付しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、高浜町個人情報保護審査会条例(令和5年高浜町条例第2号)第1条に規定する高浜町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高浜町個人情報保護条例の廃止)

第2条 高浜町個人情報保護条例(平成18年高浜町条例第13号)は、廃止する。

(高浜町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の高浜町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は第13条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項、第25条第2項及び第26条第3項において準用する場合を含む。)、第24条第1項、第25条第1項又は第26条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び利用停止並びに旧条例第30条第1項及び同条第2項において準用する旧条例第14条第2項の規定による申出がなされた場合における旧条例に規定する是正の申出については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第34条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する高浜町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第34条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 この条例の施行前において旧条例第13条第1項に規定する受託事務等を行う者の代表者の代表者又は代理人、使用人その他の従業者であった者が、当該受託事務等に関して、前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該受託事務等を行う者に対しても、各本項の罰金刑を科する。

8 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 第5項第6項及び前項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

10 旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

地方公共団体等行政文書の種別

開示の実施の方法

金額

文書又は図画

複写機により作成した写しの交付(単色刷り)

1枚につき10円

その他の方法による写しの交付

写しの作成に要する実費

電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。))

規則で定める方法

開示の実施に要する実費

備考 複写機により作成した文書又は図画の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは片面を1枚として、A3判を超える規格の用紙を用いたときは、A3判の規格の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

高浜町個人情報保護法施行条例

令和5年3月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)