○高浜町議会議員政治倫理条例施行規則

令和4年9月5日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町議会議員政治倫理条例(平成21年高浜町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓書の提出)

第2条 条例第4条に規定する政治倫理基準を遵守するため、議員に就任した者は、宣誓書(様式第1号)を速やかに議長に提出しなければならない。

(調査請求書の提出)

第3条 条例第5条の規定により、議員又は町民が調査を請求する場合は、調査請求書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(調査結果の通知)

第4条 条例第7条第3項に規定する調査結果の回答は、調査結果回答書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規則第1号)

この規則は、令和5年3月28日から施行する。

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高浜町議会議員政治倫理条例施行規則

令和4年9月5日 議会規則第1号

(令和5年3月28日施行)