○高浜町議会議員政治倫理条例

平成21年6月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、高浜町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立と向上を図り、もって町民に信頼される清潔で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の奉仕者として、自らの役割を深く自覚し、その人格と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ってはならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときには、その疑惑を解明し、責任を明らかにするように努めなければならない。

(宣誓書の提出)

第3条 議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし、宣誓書を議長に提出しなければならない。

(政治倫理基準の遵守)

第4条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者としてその品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。

(3) 議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が経営し、若しくは役員をしている企業又は議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わる企業等について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、業務委託契約及び物品納入契約に関し、町民に疑念を生じさせるような行為をしないこと。

(4) 政治活動に関し、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(5) 常に公益のみをその行動指針とし、その地位を利用して、職務の公正を疑われるような金品の授受等をしないこと。

(6) 町職員等の採用、昇任又は人事異動に不当に関与しないこと。

(7) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(調査請求権)

第5条 前条各号に掲げる政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める連署をもって、その代表者から、議長に対し、当該政治倫理基準に違反する疑いがあることを証する書類を添えて、調査請求をすることができる。

(1) 議員が調査を請求する場合 議員4人以上の者の連署

(2) 町民が調査を請求する場合 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する者(審査を請求する時において、高浜町の選挙人名簿に登録されている者に限る。)の50人以上の者の連署

(特別委員会の設置等)

第6条 議長は、調査請求を受けたときは、会議に諮って、議員政治倫理調査特別委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織及び運営については、高浜町議会委員会条例(昭和62年高浜町条例第1号)の定めるところによる。

3 委員の定数は、前項の規定にかかわらず6人とする。

(政治倫理基準違反の調査等)

第7条 委員会は、第4条に規定する政治倫理基準に違反する行為の存否に関する調査又は審査(以下「調査等」という。)を行うものとする。

2 委員会は、調査等が終了したときは、その結果を会議に報告するものとする。

3 議長は、前項の規定による報告を受けたときは、その結果を調査請求人に通知しなければならない。

(議員の協力義務)

第8条 議員は、委員会の要求があるときは、調査等に必要な資料を提出し、又は委員会に出席して意見を述べなければならない。

(特例)

第9条 町が発注する工事等のうち、災害時の緊急対応に係るものについては、この条例を適用しない。ただし、第1条の趣旨に反するものであってはならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、この条例の施行の日前になされた行為については、適用しない。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日前になされた行為については、適用しない。

高浜町議会議員政治倫理条例

平成21年6月29日 条例第19号

(令和5年3月28日施行)