○高浜町職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する規則

令和4年9月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例(平成20年高浜町条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の家庭(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 条例第6条に規定する自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(第1号様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)

第5条 自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰)

第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第8条 条例第9条第1項各号に掲げる場合の報告は、自己啓発等休業等状況報告書(第2号様式)により行うものとする。

2 自己啓発等休業の期間の満了(自己啓発等休業の期間の延長を承認された場合は延長の期間の満了)により職務に復帰する職員は、速やかに自己啓発等休業結果報告書(第3号様式)を提出するものとする。

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第9条 条例第10条の規則で定める日は、高浜町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成28年高浜町規則第19号)第19条に規定する昇給日とする。

(退職手当の取扱いに係る要件)

第10条 条例第11条第2項の規定により読み替えて適用される福井県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和37年福井県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第11条第4項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第8条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものでないこと。ただし、町長が別に定める場合はこの限りでない。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第11条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(第4号様式)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(修学部分休業に係る辞令の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の修学部分休業を承認する場合

(2) 職員の修学部分休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の修学部分休業の承認を取り消す場合

(修学部分休業に係る報告等)

第13条 条例第17条各号に掲げる場合の報告は、修学部分休業状況報告書(第5号様式)により行うものとする。

2 修学部分休業の期間の満了(就学部分休業の期間の延長を承認された場合は延長の期間の満了)した職員は、速やかに修学部分休業結果報告書(第6号様式)を提出するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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高浜町職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する規則

令和4年9月29日 規則第20号

(令和4年10月1日施行)