○高浜町職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例

令和4年9月29日

条例第18号

高浜町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年高浜町条例第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項並びに法第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業を言う。以下同じ。)及び修学部分休業(法第26条の2第1項に規定する修学部分休業を言う。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認)

第2条 任命権者は、職員としての在職期間が3年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修を言う。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業をすることを承認することができる。

(自己啓発等休業の期間)

第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、大学等課程の履修のための休業にあっては2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として規則で定める場合は、3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年とする。

(教育施設)

第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第104条第7項第2号の規定により前号に掲げる教育施設の課程に相当する教育を行うものとして認められた課程を置く教育施設(自己啓発等休業をする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる教育施設に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める教育施設

(奉仕活動)

第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2) 前号に掲げる奉仕活動のほか、外国の都市において行われる当該都市との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの

(自己啓発等休業の承認の申請)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第7条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、任命権者が特別な事情があると認める場合を除き、1回に限るものとする。

3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動(第5条各号に規定する奉仕活動をいう。以下同じ。)の全部若しくは一部を行つていないこと。

(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、若しくは停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行つていないことその他の事情により、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

(自己啓発等休業の報告等)

第9条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合

(2) 当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行つていない場合

(3) 当該自己啓発等休業の承認に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合

2 任命権者は、自己啓発等休業をしている職員から前項の規定による報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第10条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあつては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(自己啓発等休業をした職員の退職手当の取扱い)

第11条 福井県市町総合事務組合退職手当支給条例(昭和37年福井県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第9条の4第1項及び第11条第4項の規定の適用については、自己啓発等休業をした期間は、退職手当条例第9条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 自己啓発等休業をした期間についての退職手当条例第11条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の同項に規定する大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他規則で定める要件に該当する場合については、その月数の2分の1に相当する月数)」とする。

(修学部分休業の承認)

第12条 第2条の規定は、修学部分休業の承認に準用する。この場合において、同条中「大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業」とあるのは、「修学のための部分休業」と読み替えるものとする。

2 修学部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

3 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、第4条各号に掲げる教育施設とする。この場合において、同条第2号中「自己啓発等休業」とあるのは、「修学部分休業」と読み替えるものとする。

(修学部分休業の期間)

第13条 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年を超えない範囲内において、任命権者が必要と認める期間とする。

(修学部分休業の承認の申請)

第14条 第6条の規定は、修学部分休業の承認の申請に準用する。この場合において、同条中「自己啓発等休業」とあるのは、「修学部分休業」と、「大学等課程の履修又は国際貢献活動」とあるのは、「修学等」と読み替えるものとする。

(修学部分休業の期間の延長)

第15条 第7条の規定は、修学部分休業の期間の延長に準用する。この場合において、同条中「自己啓発等休業」とあるのは、「修学部分休業」と、「第3条」とあるのは、「第13条」と、同条第3項中「第2条」とあるのは、「第12条において準用する第2条」と読み替えるものとする。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第16条 任命権者は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業をしている職員が、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 修学部分休業をしている職員が、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、若しくは停学にされ、又は正当な理由なくその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(修学部分休業の報告等)

第17条 修学部分休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該修学部分休業の承認に係る修学等の状況について任命権者に報告しなければならない。

(1) 当該職員が、当該修学部分休業の承認に係る教育施設の課程の履修を取りやめた場合

(2) 当該職員が、当該修学部分休業の承認に係る教育施設の課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席している場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、修学部分休業に係る修学状況について変更が生じた場合

(修学部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第18条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号)第17条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

高浜町職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例

令和4年9月29日 条例第18号

(令和4年10月1日施行)