○高浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則
平成27年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 高浜町立保育所条例(昭和48年高浜町条例第6号。以下次項において「保育所条例」という。)第11条第2項及び高浜町立認定こども園条例(令和3年高浜町条例第18条。以下次項において「こども園条例」という。)第6条第2項に規定する規則で定める額は、別表に定める額とする。
3 前項の利用者負担額のうち、教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る額は、0とする。
4 前3項の規定にかかわらず、月の途中において入所し、又は退所した場合におけるその月の利用者負担額は、その月の開所等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の減免)
第4条 町長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 長期にわたり所得が皆無であり、又は著しく減少し、利用者負担額等の納入が困難となったとき。
(2) 長期にわたる病気、災害等により利用者負担額等の納入が困難となったとき。
(3) その他特別な事由のあると町長が認めるとき。
4 町長は、前項の規定により利用者負担額の減額又は免除を決定したときは、その事実発生の日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)分に係る利用者負担額からこれを行うものとする。
(利用者負担額の納付)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、当月分の利用者負担額をその月の末日までに納付しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額
各月初日の保育認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額)(円) | |||
3歳児未満児 | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 11,000 | 10,800 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 17,000 | 16,700 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 24,500 | 24,100 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 31,000 | 30,500 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 | 37,000 | 36,400 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 42,000 | 41,300 |
備考
1 この表の第3階層から第8階層における「市町村民税所得割額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除き、かつ、この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 市町村民税非課税世帯には、市町村民税を課されない者に準ずる者として、次に掲げる者を含む。
(1) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者であって、次に掲げるもの
ア 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより市町村民税を免除された者
イ 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により市町村民税が課されないこととなる者
(2) 児童福祉法第6条の4に規定する里親である保護者
3 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層が第3階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除し、2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を、第4階層と認定された市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯にあっても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の3歳児未満児の利用者負担額は、この表に定める金額から2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(1) 「ひとり親世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」・・・教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 世帯の市町村民税所得割額が169,000円以上の教育・保育認定保護者と生計を一にし監護される者等のうち、その出生の早い者から順次に数えて2番目の児童に係る徴収金の額は、この表に定める金額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
5 この表の第3階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯で児童を3人以上監護している場合には、当該児童のうち、その出生の最も早い者から順次に数えて第3番目以降の利用者負担額は、0円とする。
6 世帯の市町村民税所得割額が169,000円未満の教育・保育認定保護者と生計を一にし監護される者等のうち、出生の最も早い者から順次に数えて第2番目の0円とする。
7 備考3の規定に該当する世帯の市町村民税所得割額が77,101円未満の教育・保育給付認定保護者と生計を一にし監護される者等のうち、出生の最も早い者から順次に数えて第2番目の利用者負担額は、0円とする。