○高浜まちなか交流館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年9月9日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜まちなか交流館の設置及び管理に関する条例(平成29年高浜町条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第3条 条例第5条に規定する高浜まちなか交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 条例第5条に規定する交流館の休館日は、高浜町の休日を定める条例(平成23年高浜町条例第7号)に規定する休日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長又は指定管理者は、特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用料金の免除)
第4条 条例第11条の規定により、利用料金を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高浜町が主催する行事に参加するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用するとき。
(3) その他町長又は指定管理者が特別の事由があると認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、利用に当たっては次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 常に整理整頓し、安全及び秩序の保全に努めること。
(2) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) みだりに指定された場所以外に立ち入り、又は施設を利用しないこと。
(4) 建物又はこれに附属する設備等に損害をもたらすおそれのある行為をしないこと。
(5) 危険物、汚物、悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込まないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長、指定管理者及び関係者から指示された事項を守ること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。