○高浜まちなか交流館の設置及び管理に関する条例

平成29年9月25日

条例第23号

(設置)

第1条 旧丹後街道の歴史的及び景観的町並みに優れた町家建築を継承するとともに、まちなか居住の再生及び中心市街地の活性化を図るため、高浜まちなか交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高浜まちなか交流館

位置 高浜町三明第1号19番地1

(業務)

第3条 交流館における業務は、次のとおりとする。

(1) 情報通信技術を活用した多様な働き方を推進するための施設の提供に関すること。

(2) 地域活性化のための交流活動支援及び情報発信に関すること。

(3) 地域活性化のための起業、創業、人材育成支援に関すること。

(4) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者による管理)

第4条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、次の各号に規定する事由が生じた場合には、町の直営管理とすることができる。

(1) 指定管理候補者を選定することができなかったとき。

(2) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に規定する業務

(2) 交流館の利用及びその制限に関する業務

(3) 交流館の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理運営上町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第5条 交流館の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。

(行為の禁止)

第6条 何人も、交流館の施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(2) 施設を損傷し、又は滅失する行為

(3) 他の利用者、地域住民等に迷惑を及ぼす行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障を及ぼすおそれのある行為

(利用の許可等)

第7条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し交流館の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は許可を受けた場所の全部若しくは一部を転貸してはならない。

(利用の許可の取消し及び利用の中止)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) その利用が第6条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(2) 前条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 前条第3項の規定に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な行為により前条第1項の許可を受けたとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用の許可の事項の変更等)

第9条 利用者が第7条第1項の規定により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第10条 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の免除)

第11条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を免除することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者が施設を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 交流館の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(1) 会議室等の利用料金

区分

利用料金

1階和室・蔵・キッチン

2階会議室

1時間当たり200円

1階交流サロン(全面)

1時間当たり300円

2階休憩スペース

1時間当たり100円

備考

1時間未満の端数処理については、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

キッチンスペース等の利用に伴う経費(光熱水費)は、実費相当分を加算する。

(2) その他の利用料金

区分

利用料金

サロンキッチン

月額30,000円

宿泊室

1泊10,000円

備考

施設利用に伴う経費(光熱水費)は、実費相当分を加算する。

高浜まちなか交流館の設置及び管理に関する条例

平成29年9月25日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)