○高浜町6次産業施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町6次産業施設の設置及び管理に関する条例(令和2年高浜町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開閉館時間及び休館日)

第2条 条例第6条に規定する高浜町6次産業施設(以下「施設」という。)の開閉館時間は、午前9時から午後11時までの範囲とし、条例第5条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)がその施設の用途に応じて定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、開閉館時間を変更することができる。(指定管理者が町長の承認を得て変更する事項は基本協定に記載する)

3 条例第6条に規定する施設の休館日は、無休とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、施設を休館することができる。(指定管理者が町長の承認を得て変更する事項は基本協定に記載する)

(利用許可等の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定による施設の利用許可(次条において「利用の許可」という。)又は条例第10条の規定による許可を受けた事項の変更若しくは利用の中止の承認(次条において「変更等の承認」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者が別に定める方法により申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用期日の属する月の1箇月前の初日から利用期日当日までの間に行わなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書又は承認書の交付)

第4条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請に基づき、利用の許可又は変更等の承認をしたときは、当該申請者に指定管理者が定める許可書又は承認書を交付するものとする。

(利用料金の免除の基準)

第5条 条例第14条の規定による利用料金の一部又は全部を免除する基準は次のとおりとする。

(1) 高浜町が主催、又は共催するとき 全額

(2) 前号に掲げる規定にかかげる場合のほか、指定管理者特に必要であると認め、事前に町長の承認を得たとき 一部又は全額

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、施設の利用に当たって次の事項を守らなければならない。

(1) 常に整理整とんし、安全及び秩序の保全に努めること。

(2) 指定管理者の承認を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) みだりに条例第4条に掲げる施設以外に立ち入らないこと。

(4) 秩序を保持し、他の迷惑とならないようにすること。

(5) その他指定管理者及び関係者から指示された事項を守ること。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反した場合又は施設の維持管理上危険と判断した場合は、その行為の中止を命じ、これに従わない場合は、施設からの退去を命ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

高浜町6次産業施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月28日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)