○高浜町6次産業施設の設置及び管理に関する条例

令和2年9月30日

条例第29号

(設置)

第1条 高浜町の基幹産業である水産業の再生を目指し、一次産品の魅力向上、新たな地域振興の創出及び産業の振興を図るため、高浜町6次産業施設(以下「6次産業施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 6次産業施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 UMIKARA

位置 高浜町塩土第5号1番地

(事業)

第3条 6次産業施設における事業は、次のとおりとする。

(1) 水産業の活性化に関すること。

(2) 農林水産物(加工品を含む。)の販売に関すること。

(3) 農林水産物を活用した飲食施設の運営に関すること。

(4) 地域活性化のための町民と来訪者の交流場所の提供に関すること。

(5) にぎわいを創出するための催し(イベント)の企画及び実施に関すること。

(6) 町内産業の振興及び発展に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する6次産業施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(8) その他町長が必要と認める事業

(施設)

第4条 6次産業施設は、次に掲げる施設(以下「施設」という。)をもって構成する。

(1) 物販施設

(2) 飲食施設

(3) 事務所

(4) 屋上テラス

(5) 備品倉庫

(6) その他6次産業施設の利用に必要な附帯施設

(指定管理者による管理)

第5条 6次産業施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、次に掲げる事由が生じた場合には、町の直営管理とすることができる。

(1) 指定管理候補者を選定することができなかったとき。

(2) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に規定する業務

(2) 6次産業施設の維持管理に関する業務

(3) その他6次産業施設の管理運営上町長が必要と認める業務

(開閉館時間及び休館日)

第6条 6次産業施設の開閉館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。

(行為の禁止)

第7条 何人も、6次産業施設の区域内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある行為

(2) 施設を損傷し、又は滅失する行為

(3) 他の利用者、地域住民等に迷惑を及ぼす行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、6次産業施設の管理上支障を及ぼすおそれのある行為

(利用の許可等)

第8条 6次産業施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し6次産業施設の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は許可を受けた場所の全部若しくは一部を転貸してはならない。

(利用の許可の取消し及び利用の中止)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) その利用が第7条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(2) 前条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) 前条第3項の規定に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な行為により前条第1項の許可を受けたとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用許可事項の変更)

第10条 利用者が第8条第1項の規定により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第11条 6次産業施設の利用者は、施設の利用等に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を減免し、又は後納させることができる。

2 6次産業施設の利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収納)

第12条 町長は、利用料金を6次産業施設利用(テナント)に係る料金とし、当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既に納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(1) 不可抗力により利用することができないとき。

(2) 利用者の責めに帰さない事由により、利用することができないとき。

(3) 利用の前日の午前中までに利用許可の取消し又は変更の申出をし、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。

(利用料金の免除)

第14条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を免除することができる。

(造作等の制限)

第15条 利用者は、6次産業施設を利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(指定の取消措置)

第16条 町長は、指定管理者の責めに帰すべき理由その他の理由により当該指定管理者による管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又はその期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(損害賠償)

第17条 利用者が施設を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 6次産業施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

施設名

利用料金

備考

物販施設

月額

売上高の20%以内


飲食施設

月額

売上高の20%以内


屋上テラス

売上高の20%以内

イベント開催時に限る

付帯施設(外構等)

売上高の20%以内

イベント開催時に限る

高浜町6次産業施設の設置及び管理に関する条例

令和2年9月30日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)