○高浜町人権のまちづくり条例施行規則

令和2年9月28日

規則第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、高浜町人権のまちづくり条例(令和2年高浜町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 人権施策

(人権施策)

第2条 条例第5条第1項の規定により策定する人権施策は次の各号に掲げる施策とする。

(1) 社会的弱者、社会的少数者及び人権侵害被害者の支援

(2) 女性、性的少数者、子ども、高齢者、障害者、被差別部落の人々、外国人、感染症患者及びその関係者、並びに刑を終えた人等に関する人権課題や、身近に生起する人権課題などへの対応

(3) 人権を侵害し若しくは阻害する社会的システムの解消若しくは改善

(4) 多様性(ダイバシティー)社会の促進

(5) その他条例第1条に掲げる目的達成に必要となる施策

2 前項の施策については高浜町人権教育・啓発に関する基本計画、社会的必要性及び緊急性を勘案し選択して取り組むことができる。

第3章 実態調査及び意識調査

(実態調査)

第3条 条例第7条第2項の規定による実態調査は、人権侵害の実態の調査であり、次の各号に掲げる課題を対象とする。

(1) 女性、性的少数者の人権

(2) 子どもの人権

(3) 高齢者の人権

(4) 障害者の人権

(5) 被差別部落の人々の人権

(6) 外国人の人権

(7) 感染症患者の人権

(8) 刑を終えた人の人権

(9) その他条例第2条第1項第1号に掲げる社会的システムにより人権を侵害されたり生きづらさを感じたりしている人の人権

2 実態調査の実施に当たっては新たな人権侵害を生むことのないよう細心の注意を払うものとする。

3 実態調査の実施時期、調査方法及び調査項目等については、町長が別に定める。

(意識調査)

第4条 条例第7条第2項の規定による意識調査は、人権侵害に関する町民の意識調査であり、前条第1項各号に規定する課題を対象とする。

2 意識調査の実施時期、調査方法及び調査項目等については、町長が別に定める。

第4章 人権施策推進本部

(設置)

第5条 町は、条例第8条に規定する人権施策推進のための体制づくりの一つとして人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第6条 推進本部は、本部長、副本部長、本部幹事及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 本部幹事は、次の各課(室・局)の課長職(これに相当する職務)にあるものをもって充てる。

(1) 総務課

(2) 総合政策課

(3) 税務課

(4) 住民生活課

(5) 保健福祉課

(6) 上下水道課

(7) 産業振興課

(8) 建設整備課

(9) 防災安全課

(10) こども未来課

(11) 会計室

(12) 議会事務局

(13) 教育委員会事務局

5 本部員は、前項の各課(室・局)の主査以上の職にあるもの各1名をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第7条 本部長は、推進本部の会議を招集し、会議の議長となる。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(推進本部の職務)

第8条 推進本部の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 人権問題に関する施策の総合調整

(2) 人権教育及び人権啓発に関する実施計画の策定

(3) 人権教育及び人権啓発に関する関係機関及び団体等との連絡調整

(4) 人権が侵害された場合における被害者の救済に関すること

(5) 条例第7条第2項に規定する実態調査及び意識調査の実施と分析

(本部幹事)

第9条 本部幹事は、その所属職員を指揮し、人権啓発及び人権教育に関する施策の推進に努めるものとする。

(本部員)

第10条 本部員は、本部幹事を補佐し、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進に努めるものとする。

2 本部員は、人権問題の課内研修を積極的、効果的に行うため、課内研修を計画し、また実施報告するものとする。

(推進本部事務局)

第11条 推進本部の事務を処理させるため三松センターに事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、事務局員を置く。

3 事務局長は住民生活課長を充てる。

4 事務局員は次の部署の職員を充てる。

(1) 教育委員会事務局

(2) 三松センター

第5章 相談体制

(人権相談窓口)

第12条 条例第9条の規定に基づき、次の各号に掲げる課及び出先機関に人権相談窓口を設置する。

(1) 住民生活課

(2) 三松センター

2 人権相談窓口職員は、国及びその他の地方公共団体並びにその他関係団体等と連携を図り、人権侵害に関する相談に的確に応ずるよう努めるものとする。

第6章 あらゆる人権侵害をなくする審議会

(組織等)

第13条 条例第10条に規定するあらゆる人権侵害をなくする審議会(以下「審議会」という。)は12名以内で組織し、委員は次の各号に掲げる職にあるものの中から町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 区長

(3) 人権擁護委員

(4) 人権課題の当事者

(5) その他学識経験者

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は再任することができる。

4 審議会は必要に応じ専門の知識を有する者の出席を求め意見を聞くことができる。

(会長及び副会長)

第14条 審議会に会長、副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は審議会の会議を招集し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(審議会の職務)

第15条 審議会の職務は、条例第10条第2項、同第3項に規定するほか次に掲げる事項とする。

(1) 町が推進する人権施策に関し、改善方策や新たに取り組むべき施策について町長に提言する

(2) 条例第7条第2項に規定する実態調査及び意識調査の結果を分析し人権施策の策定や改善について町長に意見をのべる

(審議会事務局)

第16条 審議会に係る事務を処理するため三松センターに事務局を置く。

2 事務局には事務局長、次長を置く。

第7章 雑則

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 あらゆる人権差別をなくする審議会規則(平成10年規則第2号)はこれを廃止する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高浜町人権のまちづくり条例施行規則

令和2年9月28日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)