○高浜町総合計画策定条例
令和元年9月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、本町の総合計画を策定することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合計画 将来における本町のまちづくりの基本的な指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 町の将来を展望し、まちづくりの基本理念を基に目指すべき将来像を示すとともに、これを達成するための基本方針を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想を受け、まちづくりの将来像を達成するための基本的な施策の体系を示すものをいう。
(4) 実施計画 基本計画に基づく施策を実現するための事務事業の実施について示すものをいう。
(総合計画の策定)
第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
(総合計画審議会への諮問)
第4条 町長は、基本構想及び基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、高浜町総合計画審議会条例(昭和60年高浜町条例第3号)第1条に規定する高浜町総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第5条 町長は、前条に規定する手続を経て、基本構想及び基本計画を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
(総合計画の公表)
第6条 町長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。
2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。
(総合計画との整合)
第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。