○高浜町総合計画審議会条例
昭和60年3月19日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき高浜町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ高浜町総合計画に関する事項について、調査及び審議をする。
(組織)
第3条 審議会は委員20人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員 2人以内
(2) 学識経験を有する者 2人以内
(3) その他関係機関の代表者等 16人以内
(任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後、最初に開かれる審議会は第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。