○高浜町一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則

平成29年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成29年高浜町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第8項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合において、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令カードの記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令カードの記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 当該路程の計算について信頼するに足るものにより証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合は、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行については、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合は、同項の規定にかかわらず、当該陸路の路程の計算については信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費の請求書)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費及び条例第24条に規定する在勤地内旅行の旅費を請求する場合 第4条第4項において規定する旅行命令カード

(2) 条例第26条第1項に規定する旅費又は条例第34条第1項又は第2項に規定する死亡手当を請求する場合 様式第2号による旅費請求書

(3) 条例第3条第7項に規定する旅費を請求する場合 様式第3号による旅費請求書

(4) 条例第3条第8項に規定する旅費を請求する場合 様式第4号による旅費請求書

(5) 職員の赴任に伴う旅費を請求する場合 様式第5号による旅費請求書

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(級別の職)

第8条 条例別表第1に定める級別の職は、別表第2のとおりとする。

(長期間の研修等の旅行における日当及び宿泊料の額)

第9条 条例第23条第1項各号に掲げる旅行をする場合において、旅行者が同一地域(市町村の存する地域)に滞在する場合の旅費は、その地域に到着した次の翌日から起算した日数により、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日当及び宿泊料を支給する。

(1) 滞在日数が20日を超える場合 定額の2割に相当する額を定額から減じた額

(2) 滞在日数が40日を超える場合 定額の3割に相当する額を定額から減じた額

(3) 滞在日数が60日を超える場合 定額の4割に相当する額を定額から減じた額

2 宿泊施設が指定される研修等を受講するための旅行で、当該宿泊施設の利用又は朝食若しくは夕食の提供のための負担金を必要とするものについては、前項の規定にかかわらず、当該負担金に相当する額の宿泊料を支給する。

(日額旅費)

第10条 条例第23条第2項の規定により規則で定める日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表第3に掲げるところによる。

2 次に掲げる場合の旅費は、前項の規定にかかわらず、条例第6条第1項に定める旅費を支給する。

(1) 前項の場合において、用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行するときの旅費。ただし、帰庁の日の日当を除く。

(在勤地内旅行の旅費)

第11条 条例第24条第1号に掲げる日当は、別表第3のとおりとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類

(2) 条例第15条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

(3) 条例第18条第2項の規定による宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(4) 条例第25条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

別表第2(第8条関係)

級別

課長級

一般職給料月額表の6級の職務の級にある者

課長補佐級

一般職給料月額表の5級又は4級の職務の級にある者

主査級

一般職給料月額表の3級の職務の級にある者

その他の職

一般職給料月額表の2級以下又は技能労務職給料表の3級以下の職務の級にある者及び臨時的任用職員

職員以外の者


別表第3(日額旅費)

支給条件

運賃等

条例第23条各号に掲げる旅費(日当)

宿泊料

福井県内

実費

条例第17条において規定する額

実費

福井県外(当該宿泊所から用務地までの移動費が必要な場合)

実費

条例第17条において規定する額

実費

福井県外(当該宿泊所から用務地までの移動費が扶養の場合)

実費

条例第17条において規定する額の2分の1に相当する額

実費

(在勤地内旅行の日当)(第11条関係)

日当

条例規定の2分の1

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高浜町一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則

平成29年3月24日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)