○高浜町一般職の職員等の旅費に関する条例
平成29年3月24日
条例第3号
高浜町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年高浜町条例第14号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 内国旅行の旅費(第13条―第26条)
第3章 外国旅行の旅費(第27条―第35条)
第4章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する高浜町一般職の職員等(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、もって公務の円滑な運営に資するとともに、町費の適正な支出を図ることを目的とする。
(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命の権限を有する者
(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者
(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する地域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 職員が公務のため、一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(7) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(8) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入により生計を維持している者をいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入により生計を維持している者をいう。
(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時に職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には町の区域内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合 当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
5 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令カードに当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行をする者(以下「旅行者」という。)に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令カードに当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提出しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ、一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、外国への出張について定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について定額等により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現にとった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数20日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数40日を超える場合にはその超える日数について定額の3割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の4割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のための鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払により旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書を当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当職員」という。)に提出しなければならない。
2 概算払により旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後2週間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当職員は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、2週間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合 1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合 その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合 前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合 これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合 その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 特に任命権者が公務上必要と認めて指定した特別急行列車を運行する線路による旅行の場合には、前項第1号の規定にかかわらず急行料金を支給することができる。
4 第1項第4号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
5 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合 中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合 上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合 その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合 前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第16条 車賃は、別表第1の定額による。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、その実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第17条 日当の額は、区分に応じた別表第1の定額による。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第20条 移転料の額は、次に規定する額とする。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じ、別表第1の定額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(着後手当)
第21条 着後手当の額は、第17条の区分に応じた日当の定額の5日分及び区分に応じた宿泊料の定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第22条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員が受ける相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員が受ける相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
2 日額旅費の額、支給の条件及び方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上であり、かつ、引き続き5時間以上にわたる場合 別表第1の日当の定額の2分の1以内において規則で定める額の日当
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合 別表第1の宿泊料の定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が第1号の規定により支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合 その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃又は車賃
(4) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合 別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(退職者等の旅費)
第25条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして、前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章の規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第28条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2つの階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第29条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を4以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(3) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(4) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第30条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第31条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
(支度料)
第32条 支度料の額は、その旅行期間に応じた別表第2の定額による。
(旅行雑費)
第33条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(退職者等の旅費)
第35条 第3条第2項第4号の規定に該当する場合に支給する旅費は、退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた日当及び宿泊料とする。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第36条 任命権者は、旅行者が公共の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の高浜町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和30年高浜町条例第14号)の例による。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第16条―第20条・第24条関係) 内国旅行の旅費
車賃
車賃(1キロメートルにつき) | 37円 |
日当及び宿泊料
(単位:円)
区分 | 地域 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
課長級 | 若狭管内 (舞鶴市を含む) | 0 | 10,000 |
県内 (若狭管内を除く) | 1,700 | 10,000 | |
県外 (舞鶴市を除く) | 2,300 | 12,000 | |
課長補佐級 | 若狭管内 (舞鶴市を含む) | 0 | 9,000 |
県内 (若狭管内を除く) | 1,500 | 9,000 | |
県外 (舞鶴市を除く) | 2,000 | 11,000 | |
主査級 | 若狭管内 (舞鶴市を含む) | 0 | 8,500 |
県内 (若狭管内を除く) | 1,300 | 8,500 | |
県外 (舞鶴市を除く) | 1,800 | 10,000 | |
その他の職 | 若狭管内 (舞鶴市を含む) | 0 | 8,000 |
県内 (若狭管内を除く) | 1,200 | 8,000 | |
県外 (舞鶴市を除く) | 1,500 | 9,000 | |
職員以外の者 | 若狭管内 (舞鶴市を含む) | 0 | 0 |
県内 (若狭管内を除く) | 1,500 | 9,000 | |
県外 (舞鶴市を除く) | 2,000 | 11,000 |
備考
片道100キロメートル以上の旅行において、旅行者が公用の自動車を利用した場合における運転者に対し、上記の日当額に1,000円を加算した額を支給する。
食卓料
食卓料(1夜につき) | 2,600円 |
移転料
単位:円
鉄道 50キロメートル未満 | 鉄道 50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道 100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道 300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道 1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道 2,000キロメートル以上 |
93,000 | 107,000 | 132,000 | 163,000 | 216,000 | 227,000 | 243,000 | 282,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2(第31条・第32条・第34条関係) 外国旅行の旅費
日当及び宿泊料
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
課長級 | 5,000 | 21,000 |
課長補佐級 | 4,500 | 20,000 |
主査級 | 4,000 | 19,000 |
その他の職 | 3,500 | 18,000 |
職員以外の者 | 4,500 | 20,000 |
食卓料
食卓料(1夜につき) | 6,700円 |
支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間 10日未満 | 旅行期間 10日以上1月未満 | 旅行期間 1月以上 | |
5,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 460,000円 |