○高浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年9月27日

規則第13号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条第3条及び第4条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項の特定任期付職員業績手当は、採用当初に期待された以上の特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の高浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和48年高浜町規則第7号)第18条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、高浜町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成28年高浜町規則第19号。以下「初任給等規則」という。)に規定する級別資格基準表(次条において「級別資格基準表」という。)の当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により難い特別の事情があると認めるときは、任命権者は、市長が別に定めるところにより職務の級を決定することができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

高浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年9月27日 規則第13号

(平成28年10月1日施行)