○高浜町公共用施設運営基金条例施行規則

平成27年9月18日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町公共用施設運営基金条例(平成27年高浜町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公共用施設)

第2条 条例に規定する「公共用施設」は、次に掲げるものとする。

(1) 保健福祉センター

(2) 和田保育所

(3) 高浜保育所

(4) 青郷保育所

(5) 内浦保育所

(6) 和田児童センター

(7) 高浜児童センター

(8) 青郷児童センター

(9) 内浦診療所

(10) 清掃センター

(11) リサイクルセンター

(12) 浄化センター

(13) 不燃物処分地

(14) 和田小学校

(15) 高浜小学校

(16) 青郷小学校

(17) 内浦小中学校

(18) 高浜中学校

(19) 学校給食センター

(20) 文化会館

(21) 中央図書館

(22) 郷土資料館

(23) 和田公民館

(24) 高浜公民館

(25) 青郷公民館

(26) 内浦公民館

(27) 西地区体育館

(28) 中央体育館

(29) 高浜町立野球場

(30) 高浜町立テニスコート

(31) 和田球場

(32) 和田テニスコート

(33) B&G海洋センター

(34) 青葉総合グランド

(35) 青葉ふれあいドーム

(36) 有線放送施設

(37) 集落排水施設

(38) 簡易水道施設

(39) 公共下水道施設

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については、毎年度、当該年度開始後速やかに当該年度に係る基金の運用及び処分計画を作成し、これに基づき実施し、当該年度終了後速やかに、その運用及び処分について調書を作成するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高浜町公共用施設運営基金条例施行規則

平成27年9月18日 規則第32号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年9月18日 規則第32号