○高浜町公共用施設運営基金条例

平成27年9月18日

条例第19号

(設置)

第1条 町が整備した公共用施設の運営に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、高浜町公共用施設運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、電源立地地域対策交付金交付規則(平成16年文部科学省・経済産業省告示第2号)の規定に基づき交付される交付金のうち基金造成費に係るものをもって積み立てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要であると認められる場合は、基金の積み立てを行うことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、公共用施設の次の各号のいずれかの経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 職員給与費(各種手当並びに共済組合及び退職手当組合の負担金を含む。)

(2) 賃金(各種手当、共済組合及び退職手当の負担金並びに社会保険料を含む。)

(3) 光熱水費

(4) 管理運営委託料

(5) その他維持運営に必要と認められる経費

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町公共用施設運営基金条例

平成27年9月18日 条例第19号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年9月18日 条例第19号