○高浜町史編さん委員会設置等に関する規則
平成28年8月12日
教委規則第3号
(設置)
第1条 高浜町史の編さんのため、本町に高浜町史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 編さん委員会の所管する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 高浜町史の編集又は編さんに関すること。
(2) 高浜町史の編さんに必要な資料の調査及び研究に関すること。
(3) その他高浜町史の編さんにおいて必要と認める業務。
(組織)
第3条 編さん委員会は、委員12名以内をもって組織する。
2 編さん委員会の委員(以下「委員」という。)は、本町の歴史に精通する学識経験を有する者のうちから高浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 編さん委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(顧問)
第4条 教育委員会は、必要に応じて顧問を置くことができる。
2 顧問は、本町の歴史に精通する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 顧問は、編さん委員会からの求めに応じて必要な助言を行う。
4 顧問は、必要に応じて編さん委員会に出席し、その意見を述べることができる。
(執筆員)
第5条 編さん委員会は、必要に応じて執筆員を置くことができる。
2 執筆員は、学識経験がある者のうちから、編さん委員会が委嘱する。
3 執筆員は、高浜町史の編さんに係る調査及び執筆等を行う。
(任期)
第6条 委員及び顧問の任期は、高浜町史の編さんが終了するときまでとする。
2 執筆員の任期は、執筆員が関わる高浜町史の編さんに係る調査及び執筆等が終了するときまでとする。
(会議)
第7条 編さん委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を進行する。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことはできない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員及び顧問には、高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(昭和48年高浜町条例第2号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(守秘義務)
第9条 委員及び顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 編さん委員会の庶務は、高浜町教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。