○高浜町水産振興基金条例に関する規則

平成25年6月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町水産振興基金条例(平成25年高浜町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定により、高浜町水産振興基金の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第6条に規定する対象事業は、次のとおりとする。

(1) 沿岸漁業振興に関する事業

(2) 漁業経営の安定に関する事業

(3) 漁業者の教育指導に関する事業

(4) 漁場及び海浜環境の保全に関する事業

(5) 水産物及び関連商品の開発、付加価値向上に関する事業

(6) 漁村文化の保存及び交流事業

(7) その他条例第1条の目的を達成するために必要な事業

この規則は、平成25年6月21日から施行する。

高浜町水産振興基金条例に関する規則

平成25年6月21日 規則第21号

(平成25年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年6月21日 規則第21号