○高浜町水産振興基金条例

平成25年6月18日

条例第21号

(設置)

第1条 本町の水産業における生産基盤の整備充実を推進するとともに、漁業者及び漁業従事者の経営の安定と福祉の向上に関する事業を実施し、もって本町の水産業発展に寄与するため、高浜町水産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度における一般会計の歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有効かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は第1条に定める設置の目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成25年6月21日から施行する。

高浜町水産振興基金条例

平成25年6月18日 条例第21号

(平成25年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年6月18日 条例第21号