○高浜町ふるさと応援基金条例施行規則

平成27年12月18日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町ふるさと応援基金条例(平成27年高浜町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使途の指定)

第2条 条例第6条に規定する使途は、次のとおりとする。

(1) これからの高浜町を担う子供たちへの応援

(2) 高浜町の自慢である海、山、町並み等の保全活動への応援

(3) ガバメントクラウドファンディングを活用した活動への応援

(4) まち・ひと・しごと創生寄附活用事業として認定された地域再生計画「高浜町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略推進計画」に掲げる事業

(5) NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)の活動支援事業

(6) その他高浜町を元気にするために町長が必要があると認める活動への応援

(基金の事務処理)

第3条 基金の存続する期間中においては、造成、運用、処分等の事務処理について明確にしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

高浜町ふるさと応援基金条例施行規則

平成27年12月18日 規則第24号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年12月18日 規則第24号
平成29年10月18日 規則第8号
令和3年5月24日 規則第13号
令和5年10月31日 規則第27号