○高浜町ふるさと応援基金条例

平成27年12月18日

条例第32号

(設置)

第1条 ふるさと納税の寄附を行った個人、法人その他の団体の意向を具体化し、魅力あるふるさとづくりに資することを目的として、高浜町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、ふるさと納税寄附金の全部又は一部をもって、毎会計年度における一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、規則に定める使途に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町ふるさと応援基金条例

平成27年12月18日 条例第32号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成27年12月18日 条例第32号