○高浜町青葉山健康長寿の里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月20日

規則第6号

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第6条に規定する健康長寿の里の開館時間は、午前9時から午後22時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りではない。

2 休館日は、毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。)とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(利用許可等の申請)

第3条 条例第8条の規定により、健康長寿の里の施設の利用(変更又は取消しも含む。以下同じ。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者が別に定める方法により申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用期日の属する月の3箇月前の初日から利用期日当日までの間に行わなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第4条 指定管理者は、前条の申請に基づき、利用を許可したときは、当該申請者に指定管理者が別に定める許可書を交付するものとする。

(利用料金の免除の申請)

第5条 条例第12条の規定により、利用料金の免除を希望する者がいる場合は、次の各号に定めるとおりその免除をする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものが利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、指定管理者が別に定める方法により、その承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、利用に当たっては次の事項を守らなければならない。

(1) 常に整理整とんし、安全及び秩序の保全に努めること。

(2) 承認を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) みだりに指定された場所以外に立ち入り、又は施設を利用しないこと。

(4) 秩序を保持し、他の迷惑とならないようにすること。

(5) 山野草及び薬草を無断で採取しないこと。

(6) その他指定管理者及び関係者から指示された事項を守ること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高浜町青葉山健康長寿の里の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月20日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年3月20日 規則第6号
平成28年3月17日 規則第6号