○高浜町青葉山健康長寿の里の設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 貴重な動植物宝庫であり、恵まれた自然環境を有する青葉山麓において、野外活動及びレクレーション活動を通し利用者の健康の増進を図り、かつ、薬草の栽培研究を通し、産業の振興を図るため、高浜町青葉山健康長寿の里(以下「健康長寿の里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康長寿の里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高浜町青葉山健康長寿の里

位置 高浜町中山第2号4番地

(事業)

第3条 健康長寿の里における事業は、次のとおりとする。

(1) ビジターセンターに関する事業

(2) 地域特産品の研究開発及び販売に関する事業

(3) 飲食物の販売に関する事業

(4) 山野草及び薬草に関する事業

(5) 町民と来訪者の交流に関する事業

(6) その他町長が必要と認める事業

(施設)

第4条 健康長寿の里に次の施設(以下「施設」という。)を置く。

(1) ビジターセンター

(2) 休憩所及び販売所

(3) 管理棟

(4) 多目的ホール

(5) キャンプ施設

(6) 山野草園・薬草園

(7) その他健康長寿の里の利用に必要な附帯施設

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、健康長寿の里の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 健康長寿の里の維持管理に関する業務

(3) その他健康長寿の里の管理運営上町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第6条 施設の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。

(行為の禁止)

第7条 何人も、健康長寿の里の区域内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだす恐れのある行為

(2) 施設を損傷し、又は滅失する行為

(3) 他の利用者、地域住民等に迷惑を及ぼす行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康長寿の里の管理上支障を及ぼす恐れのある行為

(利用の許可等)

第8条 健康長寿の里を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し健康長寿の里の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は許可を受けた場所の全部若しくは一部を転貸してはならない。

(利用の許可の取消し及び利用の中止)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) その利用が第7条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(2) 前条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 前条第3項の規定に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な行為により前条第1項の許可を受けたとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用許可事項の変更)

第10条 利用者が第8条第1項の規定により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第11条 利用者は、当該利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 施設の附属の物品を利用者に貸し付ける場合の貸付料は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て、これを定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の免除)

第12条 指定管理者は公益上、その他特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を免除することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者が施設を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者不在の場合の管理)

第14条 第5条の規定にかかわらず、指定管理者が不在の場合は、健康長寿の里の管理は、町長が行う。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用料金表

料金

区分

貸出し料金

備考

単位

金額

テントサイト(1区画)

1日以内

6,000円

1日を超える場合は、1時間毎に100円を加算する。

キャンプ用テント(1張)

1日以内

2,000円

1日を超える場合は、1時間毎に200円を加算する。

タープ(1張)

1日以内

1,500円


焚火台セット

1日以内

1,500円


バーベキューセット

1日以内

1,500円


寝袋(1枚)

1日以内

1,000円


サイドテーブル(1台)

1日以内

300円


折りたたみ椅子(1脚)

1日以内

300円


ハンモック(1基)

1日以内

800円


レジャーシート(1枚)

1日以内

300円


バトミントンネットセット

1日以内

500円


探検バッグセット

1日以内

200円


多目的ホール

1時間

500円

町内に住所を有する団体

1,000円

上記以外の団体

休憩所及び販売所


売上高の20%

テナント利用

1時間

1,000円

貸館利用

高浜町青葉山健康長寿の里の設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)