○高浜町休養施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年1月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町休養施設の設置及び管理に関する条例(平成26年高浜町条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続き)
第2条 条例第7条第1項の規定により施設を利用しようとする者は、でき得る限り利用日前日までに利用期間、利用人員及び目的を高浜町休養施設に申し出て予約し、町長の許可を得るものとする。
(指定管理者の改修範囲)
第5条 条例第14条の規定により指定管理者が管理する場合の指定管理者が行う施設設備等の改修の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 軽微な修繕に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、利用に当たっては次の事項を守らなければならない。
(1) 常に整理整とんし、安全及び秩序の保全に努めること。
(2) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) みだりに指定された場所以外に立ち入り、又は施設を利用しないこと。
(4) 建物又はこれに附属する設備等に損害をもたらすおそれのある行為をしないこと。
(5) 危険物、汚物、悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込まないこと。
(6) その他町長及び関係者から指示された事項を守ること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。